企業の食費支出の会計と所得税処理
企業で会計をしているネットユーザーから問題がありました。最近、会社の業務部の李さんが食事代の支出を清算しに来ました。
会計と税務の処理はどうすればいいですか?このような問題は、仕事の中でよくあります。簡単なように見えますが、正確に答えられるのも簡単ではないです。なぜなら、食事代の領収書の裏にはそれぞれの物語があります。すべての話はこの領収書の処理結果に影響します。
企業で発生した食費の支出には、通常以下のような状況があります。
一つは取引先を接待することです。
招待先は当社以外の社員です。
二は会社員の三食の支出です。
三は会社員の食事遅れ(昼食ではない)の支出です。
四、社員の出張中の食費(または手当)です。
五は企業の経営に関係のない食費支出である(例えば、上記の4つの状況以外の支出または経営に関係のない外部人員を招待する支出など)。
上記の5つの状況に対する食費支出については、会計と税務にそれぞれの処理規定があります。
以下、財務会計と税務の観点からそれぞれ上記の状況の食費支出について分析します。
一、食費支出の財務、
会計処理
(一)財務処理
「企業財務通則」(財政部令第41号)第37条の規定により、企業は費用還付、等級管理と予算管理を実行し、必要な費用支出範囲、基準と清算審査制度を確立しなければならない。
第46条企業は個人に属する以下の支出を負担してはいけないと規定している。(一)娯楽、フィットネス、旅行、接待、買い物、贈答などの支出。
(五)個人が負担すべきその他の支出。
従って、上記の食費支出の前四項目の支出は、企業の費用支出範囲に属し、企業のコスト、費用に計上することができる。
(二)会計処理
「企業会計準則―基本準則」(財政部令第33号)業務関連支出には、以下の規定がある。
第三十三条費用とは、企業が日常活動において発生し、所有者の権益が減少し、所有者に利益を分配することに関係のない経済利益の総流出を指す。
第三十四条費用は、経済利益が流出しかねないため、企業の資産が減少または負債が増加し、かつ経済利益の流出額が確実に測定できる場合にのみ確認できる。
第三十五条企業は製品の生産、役務の提供などにより発生した製品原価、労務原価等に帰属することができる費用は、製品の売上収入、労務収入などを確認する際に、すでに販売した製品、すでに役務を提供した原価などを当期損益に計上しなければならない。
企業が発生した支出に経済利益が発生しない場合、または経済利益が発生しても資産確認条件に合致しない場合、発生時に費用として認識し、当期損益に計上しなければならない。
企業に発生した取引または事象により負債を引き受け、かつ資産として認識されない場合は、発生時に費用として認識し、当期損益に計上しなければならない。
そのため、企業の原価、費用の前払の四項目の食費支出に計上することができ、発生した業務によって、それぞれ経営コストと経営費用に計上しなければならない。
一般的な項目別の状況は以下の通りです。
1.お客様を招待することが発生しました。
食費支出
:
(1)企業管理層が顧客を招待する場合:「管理費用」科目に計上する。
(2)販売部門が顧客を招待する場合:「販売費用」科目に計上する。
(3)生産部門が顧客を招待する場合:「製造費用」科目に計上する。
(4)インフラ部門が顧客を招待する場合:「建設仮勘定」科目に計上する。
(5)研究開発部門が顧客を招待した場合:「研究開発支出」科目に計上する。
(6)企業の建設準備期間に発生したもの:「長期前払費用」などの科目に計上する。
……
内訳は全部「招待料」です。
2.従業員の三(昼)食事の支出:
具体的な処理状況は同じで、明細科目は全部「福利費」です。
関連文書:「財政部の従業員福利費の財務管理強化に関する通知」(財企業[2009]242号)
3.社員の食事遅れ(昼食ではない)支出:
誤食補助係は財政部門の規定によって、個人は公務のために城区、郊外で働いています。勤務先で食事をすることができません。
具体的な処理状況は同じで、明細科目は「招待費」、「福利費」に含まれません。
4.社員の出張中の食費(または手当):
(1)食費は限度額で実費を支給する場合、一級科目は同じである。
内訳は「出張旅費」です。
(2)出張食の定額給付を行う場合は、一級科目と同じ1。
内訳は「出張旅費」または「手当」です。
5.企業の経営に関係のない食費支出(上記以外の4つの状況の支出または経営に関係のない外部人員を招待する支出など)。
「企業財務通則」と「企業会計準則—基本準則」の規定に基づき、企業経営と関係のない食事代の支出は、企業が清算してはいけない。
二、食費支出の
企業所得税
処理
1.お客様を招待して食費の支出が発生します。
お客様を招待して食費支出が発生した場合、税法の「招待費」支出に該当し、税額控除の対象となります。
「企業所得税法実施条例」第43条では、企業が発生した生産経営活動に関する業務招待費支出は、発生額の60%から控除されるが、その年の販売(営業)収入の5%を超えてはならないと規定している。
注意点:
(1)その年の売上(営業)収入の口径は、同売(営業)収入額を含む。
【国税書簡[2009]202号一】
(2)持分投資業務に従事する企業(グループ会社の本社、創業投資企業などを含む)は、投資企業に割り当てられた配当金、配当金及び持分譲渡収入から、所定の比率で業務招待費から限度額を控除することができる。
【国税書簡[2010]79号八】
(3)企業が建設準備期間に発生した準備活動に関する業務招待費支出は、実際の発生額の60%を企業準備費に計上し、関連規定により税引き前に控除することができる。
【国家税務総局の公告2012年第15号5】
地方の規定:
(1)企業が開催する内部会議の支出は、会議費として税引前に控除し、(会議期間)お客様を招待する支出は業務招待費として税法の規定の基準で限度額を税法の前に控除しなければならない。
【浙江省国家税務局2011年企業所得税の決済問題解決第47条】
2.社員の三(昼)食事代
従業員の三(午)食支出は、税法の「福利費」支出に属し、税額控除の項目である。
「企業所得税法実施条例」第40条では、企業で発生した従業員福利費支出は、給与・給与総額の14%を超えない部分から控除することができます。
注意点:
(1)給与・給与総額とは、企業が規定に従って実際に支給する給与・給与の合計を指し、企業の従業員福利費、従業員教育経費、労働組合経費及び養老保険料、医療保険費、失業保険費、労災保険費、出産保険料などの社会保険料と住宅積立金は含まれない。
【国税書簡[2009]3号二】
(2)国有の性質に属する企業は、その賃金・給与は政府の関連部門が与える制限額を超えてはならない。超過部分は企業の給与・給与総額に計上してはならず、企業の課税所得額を計算する時に控除してはならない。
【国税書簡[2009]3号二】
(3)企業が外部労務派遣雇用を受け入れる際に実際に発生した費用は、2つの状況に分けて規定に従って税引前控除をしなければならない。契約(契約)の約定に従って労務派遣会社に直接支払う費用は、労務費として支出しなければならない。
給与・給与支出に属する費用は、企業の給与・給与総額の基数に計上し、その他の各種関連費用控除を計算する根拠とする。
【「企業給与・従業員福利費等の支出税引き前控除問題に関する公告」(国家税務総局公告2015年第34号)3】
3.社員の食事遅れ(昼食ではない)支出
従業員の食事遅れ(昼食ではない)支出は、正常な経営支出のために、全額税抜きにします。
注意点:
誤食手当は、給与、給与性質の補助金、手当または納税者本人の給与、給与所得項目の収入に属さず、個人所得税を徴収しない。
【国税発[1994]089号二】
非課税の食事制限補助とは、財政部門の規定によると、個人が公務で都市部、郊外で働いていて、職場や食事に戻ることができず、確実に外食が必要な場合、実際の食事制限数に基づいて、規定の基準に従って受け取った食事違反の費用です。
会社が誤食補助の名義で社員に交付する手当、手当は、当月賃金、給与所得を含めて個人所得税を計算しなければならない。
【財税字[1995]082号】
4.社員の出張中の食費(または手当)
従業員の出張中の食費(または補助金)は、正常な経営支出のために、標準に従って税引き前に差し引きます。
標準は財政部の「中央と国家機関出張旅費管理弁法」(財行[2013]531号)を参照することができる。
ほとんどの地域は1人当たり毎日100元です。
注意点:
旅費手当は、給与、給与性質の手当、手当または納税者本人の給与、給与所得項目の収入に属さず、個人所得税を徴収しない。
【国税発[1994]089号二】
地方の規定:
(1)企業旅費補助基準は、財政部門が定めた基準に従って執行し、又は企業取締役会の決議を経て基準を決めることができる。
【大国税発[2009]21日15条】
また、企業の経営に関係のない食費支出(上記以外の四つの状況の支出または経営に関係のない外部人員を招待する支出など)は、会社の経営と関係がないため、まず財務は清算できません。
「企業所得税法」第八条では、企業が実際に発生した取得収入に関する合理的な支出は、原価、費用、税金、損失及びその他の支出を含み、課税所得額を計算する際に控除することが許されている。
「企業所得税法実施条例」では、
(1)関連支出とは、取得収入に直接関係する支出をいう。
(2)合理的な支出とは、生産経営活動の慣例に合致し、当期損益または関連する資産原価の必要かつ正常な支出に計上しなければならない。
(3)費用とは、企業が生産経営活動において発生した販売費用、管理費用及び財務費用を指し、すでに原価に計上した関連費用を除く。
(4)その他の支出とは、コスト、費用、税金、損失を除いて、企業が生産経営活動において発生した生産経営活動に関する合理的な支出をいう。
現在の会計士の業界は基本的にまだ職責を果たしています。会計士と事務所のビザを経た財務諸表のデータは基本的には真実です。
しかし、多くの企業がこのような原因で財務諸表に反映されているデータの背後にある内容は千差万別であり、業界規範と情報開示要求に鑑みて、会計士は基準範囲内でしか行動できない。
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