映画の名前で商標を登録すると権利侵害の疑いがありますか?
「神探狄仁杰」と「神断狄仁杰」、「泰囧」と「囧途」の法律上の紛争など、財産権保護事件が発生したことによって、映画と映画のタイトルに関する法律問題が再び注目されるようになりました。
映画のタイトルは知的財産権を持っていますか?映画の名前は商標登録に使えますか?映画の名前で商標登録したら権利侵害の疑いがありますか?
映画の名前は商標として登録することができます。
権利侵害の問題については、映画自体は著作権を有しているが、名称は簡単な文字の組み合わせであり、一定の思想内容を表現できないので、普通は著作権を有していない。
したがって、映画の名前で登録された商標は、映画の著作権を侵害するものではない。
他人の商標権を侵害するかどうかは、商標法の具体的な状況によって具体的に分析します。主に他人があなたの前に同じ名前で同じまたは類似の商品の下で商標登録を申請しているかどうかを見ます。
「集結号」のように制作側が映画関係カテゴリに「集結号」を大量に申請した場合、同じ商品の下に「集結号」を登録すると
商標権を侵害する
。
一、映画とテレビの作品名は知的財産権を持っていますか?
映画のタイトルは、制作者が映画の内容を高度に概括し、視聴者が映画を選ぶ際の一つの標識でもある。
したがって、映画のタイトルは映画作品にとって非常に重要な意味を持っています。
しかし、映画のタイトルが知的財産権を持っているかどうかは、一概には言えない。
知的財産権とは、一般に、公民や法人などの主体が法律の規定に基づいて、知的創作や革新活動に従事して生まれた知的製品に対して専用の権利を有し、また「知的成果権」または「無形財産権」とも呼ばれる。
知的財産権は著作権と工業財産権の二つの部分を含みます。
その中の著作権は著作権とも言われています。作者が文学、芸術などの作品に対して持っている権利です。
工業財産権は特許、商標、サービス標識、メーカー名、原産地名などを含みます。
二、映画とテレビの作品名称の知的財産権保護
映画のタイトルは著作権法で保護されています。著作者が自主的に創作し、一定の思想内容を表現できる映画のタイトルは著作権法の保護を受けるべきです。例えば、「無間道」や「恋愛中の宝物」のような映画のタイトルは共通語ではなく、コピー、盗作、改竄などではなく、著者が独自に作成したもので、映画のテーマをよくまとめたものです。
これは同時に、「英雄」のような映画名は、共通語から生まれたものであり、独創性がないと著作権法の保護を受けるべきではないという意味である。
以上は理論的検討にすぎません。
著作権法
」第三条に規定されている作品の種類には映画のタイトルが含まれていないため、中国で映画のタイトルが著作権法で保護されているかどうかはまだ懸念されているようです。これも多くの人が映画タイトルの著作権保護に反対する重要な理由です。
しかし、著作権法の第三条は作品の種類を列挙する際に用いた文字は「以下の形式で創作された文学、芸術及び自然科学、社会科学、工程技術などの作品を含む」ということであり、これはこの条が一種の開放的な列挙であり、閉鎖的な列挙ではなく、わが国の著作権法保護の作品の種類は著作権法によって明確に規定されたものに限定されず、著作権法の成熟したものは、著作権及び自然科学技術の三条に規定されない。
したがって、わが国の著作権法は、映画のタイトルを作品の種類の中に入れていないので、わが国の著作権法に保護されていない十分な理由を構成するには十分ではない。逆に、わが国の著作権法第三条の開放性は、作品構成要件に合致する映画作品名の著作権保護として現実的な可能性を提供している。
また、我が国の著作権第十条の規定により、作者は作品の完全性を保護する権利を有する。
映画とテレビの作品の名前は往々にしてこの映画の核心思想の簡明な要約であり、人々はある映画とテレビの作品の名前を見ると、往々にしてこの映画がどのような題材に属しているかということと、それが表現するテーマ思想が「恋愛中の宝物」のように推測される。
他人が勝手にある映画のタイトルを商業のシンボルとして商品やサービスに使っていたら、例えば「笑傲江湖」を飲食業に応用すれば、「笑傲江湖」の表現したい思想の内包を体現できなくなり、その名称とその作品の内在的な連係を切り裂いて、作者の作品保護の完全な権利を侵害する可能性がある。
第二に、映画とテレビのタイトルの商標法の保護。
商標は商品とサービスを区別するためのマークであるため、映画のタイトルが著しく、商品とサービスを区別するためのマークとして使用され、法律の禁止性規定に違反しない場合、当該映画のタイトルを商標として登録することができ、当該映画のタイトルを登録商標として商標法の保護を受けることができる。
例えば、ドイツ商標法第五条では、「企業標記と作品タイトルは商業標識として保護されている」と規定されており、「作品のタイトルは印刷物、映画、音響作品、舞台作品またはその他の類似作品の名称または特別標識である。」
しかし、現在実践において最も問題があるのは、他人が映画プロデューサーの許可を得ずに当該映画のタイトルを商標として登録していることであり、このような略奪行為に対して、我が国の商標法は映画の権利者に法的救済を提供している。
わが国の商標法第9条は「登録を申請する商標は、著しい特徴があり、識別しやすく、他人が先に取得した合法的な権利と競合してはならない」と規定しています。
いわゆる「先に取得した合法的権利」は、世界知的所有権組織の解釈によると、主に商号権、工業品外観設計権、著作権、保護された原産地の名称権、氏名権、肖像権などを含む。
したがって、映画・テレビ作品の名称が商標法上の「先に取得した合法的権利」を構成すれば、その映画・テレビ作品のプロデューサーは法により当該映画のタイトルに対する他の人の注文を阻止したり、法により当該映画のタイトルを取り消すことを申請したりすることができる。
例えば、上記のように、映画名「無間道」は著作権法によって保護され得るので、この映画のプロデューサーは、「先に得た合法的権利」を侵害することができる。
そのため、映画制作者は、制作された映画のタイトルが他の人に奪われるのを避けるために、できるだけ独創的な映画のタイトルを使用して、共通の語彙を映画のタイトルとして使用しないようにします。このように、映画の制作者が自分で商標登録を申請しなくても、他の人から作品の名前を取り上げることを恐れません。
また、映画やテレビの作品の名前の商標が、または有名な商標のレベルに達した場合には、同じではない商品にまたがる保護を受けることができます。
中国の商標法第13条では、「同じではない、または類似しない商品について登録を申請する商標は複製、模写または翻訳であり、他人がすでに中国で登録している有名商標を誤認し、公衆を誘導し、その著名な商標登録者の利益が損なわれる可能性があり、冊子に載せず、使用を禁止する」と規定されています。
すなわち、映画・テレビ作品の名称商標が裁判所に「著名商標」と認定された場合、その保護された範囲は登録されたこれらのサービスまたは商品に限定されず、すべてのカテゴリーに拡張されることができる。
ここで指摘したいのは、一部の映画のタイトルは著しいが、必ずしも「先に取得した合法的権利」を構成していないため、当該映画のタイトルに対する他の人の注文を阻止するのは難しいということである。
そのため、ある映画のタイトルが「先に得た合法的な権利」を構成しないで、その映画の作品の制作者が他の人にその映画のタイトルを他人に強奪されたくない場合、当該映画の制作者は転ばずに、当該映画の作品が発行される前に当該映画の商標申請を行うべきです。
第三に、「不正競争防止法」を武器に、映画作品名の法律保護を図ることもできる。
不正競争に反対する権利とは、商工業活動において、他人が誠実経営に反する競争行為を制止する権利である。
大多数の映画とテレビの作品の名称は比較的に鮮明な特色があって、社会の公衆に作品の作用を表示することを持って、だからもし他の人が他人の映画とテレビの作品の名称を盗用するならば、特にいくつかの有名な映画とテレビの作品の名称、社会の公衆の中で混淆をもたらしやすいです。
したがって、世界の多くの国の法律によって、権利者は不正競争法の保護を求めることができます。
わが国も同じです。わが国によると。
不正競争防止法
第五条第(二)項の規定:経営者は下記の不正な手段を用いて市場取引に従事してはいけなく、競争相手を損害します。有名な商品特有の名称、包装、装飾を無断で使用したり、有名な商品に似た名称、包装、装飾を使用したりして、他の人の有名な商品と混同させて、販売者に当該有名な商品と誤解させます。
そのため、我が国の映画・テレビ作品の名称が不正競争法の保護を受けるには、以下の条件に適合していなければならない。
(一)当該映画・テレビ作品の名称は有名商品である;(二)当該映画・テレビ作品の名称は当該映画・テレビ作品の特有なものである;(三)他人が無断で当該映画・テレビ作品の名称を商品として使用し、社会公衆を誤解した。
映画「無間道」を例にとると、映画「無間道」は商品であり、知名度の高い商品である。有名な商品特有の名前であるため、「無間道」は無断で「無間道」や「記録製品」に適用されてしまうことがあります。
上記のような場合、映画「ウロボロス」のプロデューサーは、「アンフェア競争法」の関連規定により、他人が商品やサービス上で勝手に「ウロボロ」を使用することを制止し、さらには「先に取得した合法的権利」を侵害する――不正競争権を侵害するという理由で、他人の商標登録を取り消すこともできます。
しかし、映画の権利者が「不正競争防止法」を利用して映画のタイトルを保護することにも一定の制限があります。
まず、我が国の「反不正競争法」は有名な映画と映画の特有の名称だけを保護して、社会公衆の中で影響が低く、知名度に乏しい映画のタイトルは「反不正競争法」の保護を得られない。また、不正競争法は競争関係のある経営者同士の不正競争行為だけを規範化しているので、他人が映画のタイトルを映画と映画との競争関係がない商品に使用すれば、その映画業界の競争力はなくなります。人は「不正競争防止法」によってその映画の名前を保護することができない。
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