非脱税の場合、追徴金を調べて処罰すると、議論できます。
地方の各級の国税、土地税は非脱税に対して税金を調べて税金の金を補って《税徴収管理法》の第64条第2項の“納税者は納税申告を行わないで、納めないであるいは少なく納めるべきな納税の金の”、半分倍以上の5倍以下の処罰に処して10数年があります。
しかし、公民の権利擁護意識が強まるにつれて、徴収矛盾は日増しに増大している。
この条項の適用に対する理解は、税務システム内の曖昧性も非常に多く、論争が大きく、主な状況は以下の通りである。
一、関連法律の原則及び関連規定に従っていないで、『
行政処罰法
』の第二十七条と『税金徴収管理法』の第六十四条の関係。
「行政処罰法」の第二十七条では、「下記の状況の一つがある場合、行政処罰は軽いまたは軽減しなければならない。一は自発的に違法行為の危害を除去または軽減した結果である。二は他人から脅迫された違法行為である。三は行政機関の取り締まりに協力して、立功の表現がある。四はその他の法により軽微または行政処罰を軽減しなければならない。」
軽いものとは?行政機関が法定の処罰方式と処罰幅の内で、行政違法行為者に対して、いくつかの可能な処罰方式の中で比較的低い処罰方式を選択したり、一つの処罰方式の下で、法律の許す幅の内で幅の低い制限された処罰を選択することです。
軽減とは?行政機関が法定の処罰方式と処罰幅が最低以下であり、違法行為者に適用する行政処罰をいう。
処罰の程度は軽い処罰と免除処罰の間にあります。
具体的には、適用軽減処罰は二つの場合があります。一つは行政機関が法定の処罰方式以下で違法者を処罰することです。
もう一つは行政機関が法定の処罰幅が最低以下で処罰を実施することです。
法執行機関が介入していない前に自分で是正したということです。何が危害の結果をもたらしていないのか、社会に悪影響を与えていないということですか?この状況は行政処罰しません。
上記の一般規定は税務行政処罰にも適用されます。理由は以下の通りです。
(一)立法法法新法は旧法、特別法よりも優れている。
徴税法
」は特別法ですが、旧法、行政処罰法は一般法ですが、新法です。
したがって、選択時に実行する場合は、特別法が規定されておらず、一般法が規定されています。
(二)「国務院の印刷・配布に関する全面的な推進に関する法律に基づく行政実施要綱の通知」(国発〔2004〕10号)「--合理的な行政……
行政機関が行政管理を実施するには、多種の方式で行政目的を実現できる場合、当事者の権益を損なうような方式を採用しないようにしなければならない。
(三)国家税務総局の行政法の原則を貫徹して発表した「国家税務総局の税務行政裁量権の規範化に関する指導意見」(国税発〔2012〕65号)の第二条:「税務行政裁量権の基本要求を規範化する」第二項:「合理的裁量」…
様々な方法で行政目的を実現できる場合、納税者の権益に対する損害が最小となる方法を選択しなければならない。
以上述べた一般法「行政処罰法」は特別法「税収徴収管理法」の欠陥を補っている。
マルクス主義哲学の中で矛盾する特殊な必要性と普遍性の関係でもあります。
ですから、行政処罰法の第二十七条の状況の一つがあれば、半分以下の処罰ができます。
そのような教条主義者は税務行政法執行の実践の中で、「税金徴収管理法」と「行政処罰法」との関係を遮断し、非脱税査補税金をすべて「税金徴収管理法」第64条第2項の少なくとも半分以上の処罰に処する。
さらに軽微についても言及できないものがあります。例えば、税金の還付が課税よりも多い場合、依然として税金の半分以上の罰金を科すことに対応しています。
二、法条理解上の論争が大きい(一)
納税者
一般的な理解は、納税者の主観的な過失があり、納税金と知りながら申告しないと適用できないということです。
納税者に対して主観的に過ちがなく、納税金を申告していない場合は、この条項は適用されません。
このような状況は「税金徴収管理法」の第六十二条「規定の期限に従って納税申告をしていない」という処罰しかできません。即ち、税務機関が期限を定めて是正するよう命じ、二千元以下の罰金に処することができます。
(二)申告不足とは申告しないことと同じではなく、全国人民代表大会法労働委員会経済法室が作成した「税金徴収法解釈」で、納税者は納税申告を行わず、税金を納めない、または過少納付しないということは、納税者が規定の申告期限内に納税申告を行っていない、税金の納付期限を超えて、追納または過少納税金を納める行為をいう。
現在の非脱税調査の税金補填金の大部分は納税者の申告不足で、申告しないのではなく、納税者の申告不足に対してどのように処罰するか、法律には明確な規定がなく、処罰の法定原則に基づき、申告不足は処罰できない。
3、納税申告を行わないことを確定しています。未納付または過少納付の時点は明確ではなく、以下の世帯検査時の時点を基準としていますか?それとも処罰決定書を発行する時の時点を基準として規定を行っていません。
処罰決定書を発行する時点を基準とすると、納税者は書類を出す前に自分で申告して税金を納めていない場合、「税金徴収管理法」の第62条の規定に従って処罰するしかない。
三、政府、学者、納税者一人当たりの要求は主観的に過ちがあるかどうかを考慮する。
1、福州市は「福州市発展規範行政処罰自由裁量権業務方案」(ガジュマル政総【2009】36号)の規定を処罰の中で主観的に非があるかどうかを考慮しなければならない。
2、アモイ地税局はすでに「主観的に過ちがないと処罰しない」というやり方を実践しました。
「中国税務報」は2009年4月24日、「無過失推定」で企業を安心させる」と題して詳細に報道した。
2007年の「中国税務」第8号の雑誌に「税金徴収管理法の公布・施行15周年を記念する高層セミナー」という文章が掲載されています。
「税金漏れ」は法律規範に組み入れるべきだと考えています。
脱税とは納税者が故意に税金を納めていない、あるいは過少納付していない行為を指し、主観的で意図的な一般税務違法行為であり、税務機関が追納を命じ、滞納金を加算して徴収し、処罰を与えるとは言及していない。
4、多くの納税者に課せられた陳述は、彼らの主観的な税金の過少納付の意図がなく、多くの企業が主動的に税務士事務所に税務監査を求めることができ、税務部門によって検査された税金は、ほとんどの企業は政策の理解によってもたらされた税金の過少納付と考えています。
四、当面の政治経済情勢の要求。
1、全世界の経済成長が鈍化し、わが国も影響を深く受けており、社会矛盾が顕著であり、全国範囲内の各法律執行部門は柔軟な法律執行を展開するよう要求している。
「福建省地方税務局の『査察業務における税収のフレキシブル执法の運用と実践に関する指導意見』の印刷に関する通知」(閩地税書状〔2012〕169号)の第三、(五)の規定は「処罰と教育を堅持することとを結合する。
税収違法行為の性質、情状、社会的危害などによって、差別し、合理的に規範化して自由裁量権を行使する。
脱税行為については、厳格に法に基づいて処罰し、その幸運な心理を根絶しなければならない。政策が明確でないために、偏差を理解したり、論争が発生して税金を過少納付したりする場合、法により軽く処罰したり、処罰を免除したりして、納税者に誤り訂正の機会とルートを提供し、教育、指導などの方式を通じて、その法律に基づいて誠実と信用による納税を促進することができる
2、「国務院の福建省の海峡西岸経済区建設の加速に関する若干の意見」の発行後、地方政府は各部門に対して真剣に実行を徹底し、企業に緩やかな投資ソフト環境を創造するよう要求した。
福州市は「福州市発展規範行政処罰自由裁量権業務方案」(ガジュマル政総【2009】36号)の第三条(二)合理的原則要求を行います。
第六条違反の情状の軽重を区別することを要求します。(1)違法執行者は偶犯、初犯、または常習犯です。主観的には故意か過失です。違法行為者の動機と主観的悪性の大きさを考慮しなければなりません。
(2)違法行為による危害の結果、例えば危害の数量、重大度。措置を取って行為の消極的な結果を除去または軽減するかどうか。
五、処罰基準が厳しすぎて、公正さを著しく失い、行政訴訟を引き起こしやすく、社会不安要素を増加させた。
新しい刑法の201条と比較して脱税罪を脱税罪に改め、初めての脱税に対して税金、延滞金、罰金を入庫すれば刑事責任を追及できない背景において、非脱税に対する追徴金の少なくとも半分倍の処罰は脱税処罰に相当するのが厳しすぎて、処罰違反が元に相当する場合があります。
また、「徴収訴訟法」では、当事者が行政処罰に不服がある場合は、法により人民法院に直接行政訴訟を提起することができ、「税収徴収管理法」の第八十八条第二項も処罰行政再審議を非必須手続きと規定しており、税務機関は比較的受動的な局面に陥りやすい。
六、税金補填金の処罰は他の行為と違って処罰されます。税金補填と同時に、税務機関の原因以外に、他の税金補填は一日によって0.05%の滞納金を加算して、年率で18.25%です。
滞納金とは、現行の注釈がそれぞれ異なる。
「行政強制法」の第12条は「行政強制執行の方式」とし、李明龍編集長、甘粛人民出版社の「税務辞典」が「税金滞納金」について説明した。
税務機関は法により、規定の期限どおりに税金を納めていない納税者に対して、課徴金を課します。
元国家税務総局の指導者である劉志誠・盧仁法を顧問として、章_編集長は中国財政経済出版社が出版した「税務辞典」の「滞納金」に対する解釈を審査しました。
税務機関が税法に違反する納税者に対する経済制裁の方法です。
滞納金は罰金と違って処罰性もありますし、利息性もありますので、日割りで加算されます。
このような状況の下で、非脱税査補税金はすべて「税金徴収管理法」の第64条第2項によって処罰され、不適切であり、早急に調整すべきである。
政府の要求を考慮して法律のあいまいな処罰を列挙し、上記に基づき、非脱税の調査と補償金を半分以下の処罰によって列挙した項目は以下の通りである。
1、政策上の論争がある場合、2、徴収に係争がある場合、3、不可抗力の場合、4、地方政府及び関連政府部門の行為、5、納税者は政策に対して偏差を理解している場合、6、政策が頻繁に変動している土地増値税については、企業所得税と計算し、また関連する事前徴収税金を清算する。
7、納税者の計算または記入ミス。
例えば、企業納税申告書には間違いがないですが、納税書の証明書の入力項目には誤りがあります。
8、税務機関の通知が遅れています。例えば、政策変更の到着時間が遅れる(税務部門の徴収方式の認定の遅れを含む)場合、納税者はすでにもとの規定に従って処理しています。管理シリーズに関連する税金の種類の鑑定に誤りがあるなど。9、新税法、新政策、新規定、新弁法及び納税者の新設立或いは新納税項目など初めて申告していない場合、10、税務機関によって時限入庫を通知することができないができますが、確かに資金があると証明されています。
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