営改増の中でいくつかの軽視されやすい問題を知らないわけにはいかない。
一、税金優遇後続の管理サービスの問題の承認を取り消す
「国務院の一部の付加価値税優遇政策の審査・認可事項の取り消しと調整に関する決定」(国発〔2015〕11号)及び「国家税務総局の一部の付加価値税優遇政策の審査・認可事項の取り消し後の管理事項に関する公告」(国家税務総局公告2015年第38号)の規定に基づき、財税[2013]106号「添付資料3:『営業税改徴増値税試行移行政策の規定』」第1条第(十)項「随軍家族就業」中「ただし税務部門は相応の審査認定を行うべき」、第1条第(十一)項「個人経営に従事する軍隊転業幹部」中「主管税務機関の承認を得る」、第一条第(十一)項「自主的に職業を選択した軍隊の転業幹部を配置するために新たに設立された企業」のうち「主管税務機関の承認を得た」、第一条第(十二)項「都市退役兵士の就業」のうち「税務機関の審査」などの内容は2015年5月29日から同時に廃止され、納税者に便利で迅速な税収サービスを提供した。しかし、実際の仕事の中で、一部の納税者は関連審査・認可事項を諮問しており、一部の納税者は税務機関に関連審査・認可資料を報告している。
二、オフショアサービスアウトソーシング業務の免除付加価値税実行時間ノードの停止は重視すべきである
財税[2013]106号は「添付資料3:『営業税改徴増値税試験移行政策の規定』」の中で「2014年1月1日から2018年12月31日まで、試験納税者が提供するオフショアサービスアウトソーシング業務」に増値税を免除することを明確にした。しかし、「財政部、国家税務総局の映画・テレビなどの輸出サービスに対する付加価値税ゼロ税率政策の適用に関する通知」(財税〔2015〕118号)の規定に基づき、「営業税改徴付加価値税試行移行政策の規定」(財税〔2013〕106号)の第1条第(六)項である上記オフショアサービスアウトソーシング業務の付加価値免除政策は2015年12月1日から執行を停止した。財税〔2015〕118号の文書の規定によると、オフショアサービスアウトソーシング業務は2015年12月1日から付加価値税ゼロ税率政策を実行している。
三、技術譲渡サービスなど一部の海外課税サービス項目におけるゼロ税率計算問題は侮れない
財税〔2015〕118号文書の規定によると、国内単位と個人は国外単位に以下の課税サービスを提供し、2015年12月1日から付加価値税ゼロ税率政策を適用する:(一)放送映画・テレビ番組(作品)の制作と発行サービス;(二)技術譲渡サービス、ソフトウェアサービス、回路設計及びテストサービス、情報システムサービス、業務プロセス管理サービス、及び契約標的物の海外での契約エネルギー管理サービス;(三)オフショアサービスアウトソーシング業務。
すなわち、2015年12月1日から、「課税サービスに付加価値税ゼロ税率と免税政策を適用する規定」(財税〔2013〕106号)第(六)項「海外で提供される放送・テレビ番組(作品)の発行・放送サービス」における「発行」及び第(九)項「海外単位に提供される以下の課税サービス」における「技術譲渡サービス」、「契約エネルギー管理サービス、ソフトウェアサービス、回路設計及びテストサービス、情報システムサービス、業務プロセス管理サービス」、「放送・映画・テレビ番組(作品)制作サービス」、「契約対象物の国内での契約エネルギー管理サービス」などの付加価値税免除の政策規定は執行を停止した。財税〔2013〕106号文書から上記項目に対して増値税免除から財税〔2015〕118号文書に対して増値税ゼロ税率政策が適用され、税負担は増加していないが、「免除」から「ゼロ税率」までは営改増政策の過渡性、継続性、厳粛性を体現しており、「ゼロ税率」は明らかに課税であり、適用税率はゼロである。
上記の税収優遇免除審査・認可政策が2015年度の途中で発生した変化に対して、税務機関は税収宣伝に力を入れ、関連企業単位に微視的に細分化し、個別の指導活動をしっかりと行い、納税者の負担をできるだけ軽減することを提案した。上記オフショアサービスアウトソーシング業務及び技術譲渡サービスなどの一部の海外課税サービス項目に対してゼロ税率を実行する実行時間は2015年12月1日からであり、つまり2016年1月の申告時からこの政策の実行状況を体現しており、会計計算において2015年12月に取得した上記業務収入に対してゼロ税率で相応の税収会計計算を行う。納税申告を行います。
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