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責任発生制:理解できないと税務リスクを招きやすいです。

2017/5/16 21:51:00 57

発生権制、税務リスク、納税

最近、訴訟の実例に出会って、多くの大企業の財務税の責任者が権利責任の発生制に対して偏差があることを発見しました。

企業所得税実施条例第9条では、企業が納税すべき所得額の計算は、権利発生制を原則として、当期の収入と費用に属し、金額が徴収されるかどうかにかかわらず、当期の収入と費用として取り扱うことが明確に規定されています。

実務において、多くの人は往々にして企業所得税実施条例の例外条項を見落としています。

税務署

主管部門に別途規定がある場合を除く。

権利発生制という概念は当初会計制度に由来していた。

2006年の「企業会計準則」は、発生権制を会計の基礎とし、企業会計の確認、計量と報告の基礎として、企業会計準則体系全体の総過程を貫いている。

発生制の基礎要求と企業所得税法の規定は完全に一致しており、これも企業所得税法の設計の初志の一つであり、企業所得税と会計の差異をできるだけ減らす。

権責発生制に対応する会計の基礎は、受給実現制であり、収入や費用などを確認する根拠として現金を受け取ったり支払ったりする。

企業所得税については、権利責任発生制に対応するのは真実性、合理性、相関性、確定性と合法性などの原則があり、これらはすべて企業所得税実施条例第9条の「別途規定」である。

つまり、

企業所得税

の税金計算の原則は、一般的に権利責任発生制を基礎として、他の原則も共存しています。

企業所得税法第八条「企業が実際に発生した収入取得に関する合理的な支出は、原価、費用、税金、損失及びその他の支出を含み、課税所得額を計算する際に控除することが許される」という規定は、実は税引前控除の3つの基本原則、すなわち真実性(実際に発生する)、相関と合理性を明確にしています。

例えば、ある企業は他の企業に資金を借り切って、2015年12月31日までに利息1000万元を支払うと約束しています。後の企業は実際の支出がなく、企業はまだ権責発生制の原則に従って財務費用に計上しています。2015年の企業所得税の送金の中で申告控除します。

税務機関は、当該支出が実際に発生していないという理由で、企業に企業所得税の引き上げを要求している。

税務機関の根拠はどこにありますか?企業所得税実施条例第38条第1項は明確に規定しています。

ここで明確になっているのは「利息支出」です。

支出というのは、実際の支出動作が必要であり、つまりこの利息は実際に支払ってから税金控除の合理性、相関などの他の問題を話さないといけません。

したがって、利息は実際の支出がないと、税抜きできません。

税引前の他の控除項目に拡張して、実施条例から見ると、多くの条項の中で関連税引き前控除は「支出」、「支払う」、「納める」、「徴収する」などと規定されています。

実際には、企業所得税法では、わずかに挙げられている項目だけが控除できますが、他の控除はすべて実際に発生します。

従って、真実性は税引前控除の主な原則であり、企業に実際に発生していない支出は税引前控除を許さないことを要求する。

この原則は「国家税務総局の企業所得税に関する若干の問題に関する公告」(国家税務総局2011年第34号)の第六条でも検証されました。すなわち、「企業の年度実際に発生した関連コスト、費用は、各種の原因で適時にその原価、費用の有効な証憑を取得できなかった。

前納する

四半期の所得税の場合、帳簿上の発生金額によって計算してもいいですが、決済時に、その原価、費用の有効な証憑を補充して提供しなければなりません。

言い換えれば、もし送金が終わった時に、有効な証明書をまだ提供していないで、支出が実際に発生したことを証明しています。企業は送金年度に納税すべき所得額を調整しなければなりません。

実務にはこのような例がまだたくさんあります。

ある不動産開発企業は使用済みの家屋を修理し、修理費用は500万元を発生しました。

仮にこの支出が実際に発生したとしても、施工者と契約した保証期間内にあるため、当該開発企業と施工企業は修理費用を誰が負担するかについて訴訟を起こしています。

つまり、この500万元の修理費用は最終的に開発企業が負担するかどうかは未確定です。税務機関はその費用を未決の費用として、この支出に対して税金を調整します。

これは企業所得税の確定性原則の要求です。

この確定は、主に金額の確定です。

裁判で発見された費用の一部が契約保証の範囲に含まれていない場合、裁判所は開発企業が費用の一部を負担すると判断した場合、その部分の費用は税引前に控除されます。

確定性の原則については、企業所得税収入の確認にも反映されている。

「国家税務総局の企業所得税収入の確認に関する若干の問題に関する通知」(国税書簡[2008]875号)は、企業の販売商品の収益確認の4つの条件を明らかにしました。つまり、商品販売契約はすでに締結されています。

企業会計準則の規定と比較して、関連する経済利益が企業に流入する可能性が高い。

つまり、企業は商品の代金を回収する可能性が回収できない可能性より大きいことを確認して、つまり商品の代金を回収する可能性が50%を超えた場合、企業の収入として認識します。

会計準則はまさに企業所得税の確定性原則に対する挑戦である。

会計上は慎重性の原則として、従来のバイヤーとの取引経験、政府の関連政策及びその他の情報を通じて職業判断を行い、経済利益が企業に流入する可能性が高いかどうかを確認することで、企業所得税管理に不確実性をもたらす。

このため、企業所得税は、販売商品の収入確認の条件に対してこの条項を破棄しました。

確定性の原則は、企業の前払費用、見積負債などに対しても控除できないことにも現れています。

もちろん、不良債権の準備及び各種減損引当金は、企業所得税が会計とゲームをした後で妥協し、一定の年度内に一定の基準に従って計算控除することができます。

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