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労働部門は給料を支払うように命じたが、まだ支払わない場合、従業員に賠償金を支払うべきです。

2016/4/16 23:06:00 23

労働部門、給与、賠償金

2013年11月下旬、張さんはある製衣会社に旋盤工の仕事をしに来ました。

2015年8月12日、張容疑者は現地の労働監査部門に対して、服装製造会社に遅延の5ヶ月分の再支給を要求した。

労働報酬

監査部門は張氏の反映状況を確認した後、製衣会社に是正命令書を送り、服会社の期限内に張某労働報酬を支給することを制限した。期限が過ぎても支払わない場合、未払い賃金の100%を張氏に賠償金を追加しなければならない。

期間満了後も、製衣会社は様々な理由で支払いを遅らせています。

張氏は当地労働人事紛争仲裁委員会に仲裁を申請し、製衣会社に労働報酬、賠償金を支払うよう要求した。

仲裁委員会が審理した後、「

労働契約法

」第85条の規定により、使用者が労働契約の約定又は国家の規定に従って遅滞なく満額で労働報酬を支払い、現地の最低賃金標準より低い賃金で労働者の賃金を支払う場合、労働行政部門は期限付きで支払うよう命じ、又は補充する。

差額分

期限を過ぎても支払わない場合、支払金額の50%以上100%以下の基準で労働者に賠償金を加算しなければならない。

服製造会社が無断で5ヶ月間の労働報酬を滞納するのは違法行為です。

製衣会社は監察部門から是正命令書を受け取った後、期限内に張某労働報酬を適時に支給しなければならないが、同社はまだ義務履行を拒否している。

ですから、張さんは製衣会社に賠償金を追加するように要求しました。法律の規定に合います。

最終的に、仲裁委員会は、製衣会社が張某労働報酬、賠償金などを支払った場合、合わせて2.55万元と判断した。

関連リンク:

会社は従業員の梁のある給料を十分に支払わないで、梁のある人は契約を解除することを出して、経済の補償を享受するかどうか?

梁さんは1979年に栄成市のある機械工場に配属されました。2001年に、寧夏のある会社が吸収合併してこの工場を設立しました。

2013年初め、梁氏は会社の手配によって副総経理を担当し、月収は4000元である。

2013年末、寧夏同社は上海某貿易有限公司に所有する株式を全部譲渡した。

2014年1月1日、機械会社は梁氏に管理職解任通知を発行し、梁氏の職務を解除した。

梁さんは2月から正常に出勤していますが、機械会社は仕事を手配していません。威海市の最低賃金基準の70%だけで給料を支払います。

2014年8月31日、梁氏は手紙を送り、仕事を再開し、正常な賃金を支払うことを要求し、または法律の規定に従って労働契約を解除し、単位で経済補償を支払う。

9月13日、機械会社は梁某に労働契約解除通知を発行し、労働契約を解除することに同意し、また単位は梁某の要求によって双方の労働契約を解除すると発表した。

2014年11月3日、梁氏は栄成市労働人事紛争仲裁委員会に仲裁申請を提出し、機械会社に賃金の再支給を要求し、経済補償を支払う。

仲裁委員会の判決後、機械会社は不服となり、栄成市裁判所に訴えた。

裁判所は梁さんは正常に出勤していますが、機械会社は無断で仕事を手配しないので、梁さんの正常な勤務期間の給料標準によって梁さんに労働契約を解除する前の給料を支給します。

「労働契約法」の第38条及び46条の規定に基づき、使用者が適時に十分な額で労働報酬を支払わなかった場合、労働者は労働契約の解除を提出することができ、かつ使用者は経済補償を支払わなければならない。

本案では、梁氏が双方間の労働契約を解除すると提出したが、機械会社が適時に十分な額で労働報酬を支払わない場合があるので、本件は「山東省労働契約条例」第28条第8項、第9項の規定には合致しない。機械会社は梁氏に経済補償を支払うべきである。

そこで、裁判所の判決:機械会社が梁某2014年2月から9月までの給与の差は24488元で、経済補償は144000元である。

一審判決後も機械会社は不服し、威海市中級人民法院に上訴した。

中庭の審理後、その上訴を棄却し、原審を維持する。


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