実際に支払った給料は年度を超えて差し引きできますか?
企業の給与・給与は権利責任に基づいて税引きされるのか、それとも収支の実現によって税引きされるのかが悩み企業の長年の問題である。「国家税務総局の企業給与・給与および従業員福利費などの支出に関する税引き前控除問題に関する公告」(国家税務総局公告2015年第34号、以下34号公告という)の発表に従って、この長年の納税者を困らせる難題を解決した。
税金の上で給料と給料の支出も権利責任によって発生して制を生んで、税会の違いを合算して、企業の納税調整の仕事量を軽減しました。
注意が必要なのは、企業は決済終了前、つまり翌年5月31日までに、すでに前倒しした去年の給料を実際に支払うことです。
ある企業は人材を留保するために、年末賞与は翌年の下半期に支給すると規定しています。そうすると、この年末賞与は決済で税金を天引きすることができません。
「国家税務総局の企業賃金・給与及び従業員福利費控除問題に関する通知」(国税書簡[2009]3号)第一条の規定:「実施条例」第34条にいう「合理的賃金・給与」とは、企業が株主総会、董事会、報酬委員会または関連管理機関によって制定したものをいう。
給料給
制度では、実際に従業員に支給される給与給与を規定しています。
文書では「実際に発生した」ではなく「実際に発生した」と規定されており、前者は収支実現制であり、後者は権利発生制であり、即ち企業は2015年1月に2014年12月の賃金を支給し、2014年度には賃金を支払うことができない。
差し引き
2015年度に控除する。
現在の大多数の企業は下給制で、つまり翌月に先月の給料を支給します。そのため、企業会計上の利益総額を計上する給与・給与支出は毎年1~12月の給与・給与支出で、税引き前控除が許される給与・給与支出は前年12月から翌年11月までの給与・給与支出で、毎年平均して必要です。
税金の調整
。
この控除方法は数年前には厳格に行われましたが、その後は緩みました。
一部の税務機関も権利責任によって控除ができます。一部の税務機関は依然として厳格に収支に従って控除を実現しています。各地の税務機関の執行が違っています。
今、この政策はやっと明確になりました。34日に公告した第二条の規定によると、企業は年度の決済が完了する前に、従業員に実際に支払ったすでに前払した年度賃金・給与は、外貨支払年度に規定により控除することができます。
関連リンク:
「財政部、国家税務総局の小微企業増値税と営業税の暫定徴収免除に関する通知」(財政税〔2013〕52号)及び「財政部、国家税務総局の小微企業増値税と営業税政策のさらなる支持に関する通知」(財政税〔2014〕71号)に基づき、2013年8月1日から、増値税小規模納税者の中月売上高が2万元を超えない企業または非企業増値税の営業単位について、税税額が2012年10月1万元を一時課税された企業の売上高は、2014年12月1万元を一時課税された企業または非課税課税企業の営業税の営業税の売上高が2012月31日から12万元を暫定課税された企業の税額は、2012年12万元を免税された月1万元を3万元の増値税小規模納税者に対して、増値税を免除する。月売上高2万元から3万元の営業税納税者に対して、営業税を免除し、さらに中小企業業に対する税金サポート力を強化する。
「財政部、国家税務総局の全国中小企業株式譲渡システムにおける株式譲渡に関する証券(株)取引印紙税政策に関する通知」(財政税〔2014〕47号)、「財政部、国家税務総局の金融機関と小型小型小型企業との借入契約について、印紙税税税の免除に関する通知」(財政税〔2014〕78号)の規定によると、2011年11月1日から2017年12月31日までの株式譲渡は、金融機関と小型印紙税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税抜き契約を締結の引譲渡側は1‰の税率で証券取引印紙税を計算して納付する。
条件に合致する国家中小企業の公共サービスモデルプラットフォームの中の技術類サービスプラットフォームは現行の科学技術開発用品の輸入税収優遇政策の範囲に組み入れられており、2015年12月31日までに、合理的な数量の範囲内で国内では生産できない或いは国内の製品性がまだ必要な科学技術開発用品を満足できないので、輸入関税と輸入環節の増値税、消費税を免除する。
「財政部、国家税務総局の中小企業に対する政府性基金の徴収免除に関する通知」(財政税〔2014〕122号)、「財政部弁公庁の小微企業に対する船舶港業務費の徴収免除等の三つの行政事業的費用に関する問題に関する返信」(財運営税〔2015〕14号)などに基づき、小型小型小型企業発票労賃、政府性基金、船舶港業務費等を明確に免除する。
「財政部、国家税務総局の中小企業信用保証機構の関連準備金企業所得税税前控除政策に関する通知」(財政税〔2012〕25号)、「財政部、国家税務総局の中小微利企業所得税優遇政策に関する通知」(財政税〔2015〕34号)、「国家税務総局の中小微利企業の半減徴収企業所得税の範囲の拡大に関する問題の周知の徹底実行実行実行実行に関する公告」(国家税務公告及び2015年第17号、第17年第17号、中小税務公告及び第17号)関連企業税務公告及び第17号の規定の規定は、第17号の規定の規定を含み、中小企業税税税税額控除可能企業税額公告及び第17号から17号までの規定を含み、第17号までの規定)、中小企業税額控除可能所得税額年間課税所得額が20万元(20万元を含む)を下回る小型の微利企業に対して、その所得減は50%を課税所得額に計上し、20%の税率で企業所得税を納める。
「財政部、国家税務総局、中国証券監督管理委員会が全国中小企業株式譲渡システムの上場会社の配当金差別化に関する個人所得税政策の実施に関する通知」(財政税〔2014〕48号)によると、個人が全国中小企業株式譲渡システムの上場会社の株式を保有している場合、持ち株期限が1ヶ月以内(含む)の場合、その配当金所得の全額は課税所得額に計上される。持ち株期限は1ヶ月以上で、年間の25%を計算する。
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