無利息金融資金は課税されますか?
営業税と所得税を徴収すべきだと思う根拠は:
1、「税金徴収管理法」第36条の規定により、企業又は外国企業が中国国内で設立した生産、経営に従事する機構、場所とその関連企業との間の業務往来は、独立企業間の業務往来によって徴収または価格、費用を支払わなければならない。
2、「税収徴収管理法実施細則」の第54条は納税者と関連企業との間で業務往来が発生していることを規定しています。税務機関はその課税額のいくつかの状況を調整できます。その中には融通資金が支払ったまたは受け取った利息が関連していない企業の間で合意できる金額を超えたり、あるいは同じ業務の正常金利基準を超えたり、下回ったりします。
3、「営業税暫定条例」第7条の規定によると、納税者が税金に応じた役務を提供し、無形資産を譲渡し、又は不動産を販売する価格が明らかに低く、正当な理由がない場合、主管税務機関がその売上高を査定する。
「営業税暫定条例実施細則」第二十条に規定されており、納税者が条例第七条に定める価格が明らかに低すぎることは正当な理由ではない、または本細則第五条に記載されているように、課税行為が発生し、売上高がないと見なし、規定によりその売上高を確定する。
4、企業所得税については、「企業所得税法」第六章特別納税調整第四十一条の規定に基づいている。即ち、企業と関連当事者の間の業務往来は、独立取引の原則に合致しないで、企業またはその関連当事者の納税収入または所得額を減少させる場合、税務機関は合理的な方法によって調整する権利がある。
所得税を徴収すべきだと考えていますが、営業税を徴収しない根拠は以下の通りです。
「営業税暫定条例実施細則」第三条の規定:条例第一条に規定されている役務の提供、無形資産の譲渡又は不動産の販売は、有償提供条例に規定されている役務、有償譲渡無形資産または有償譲渡不動産所有権の譲渡行為(以下、課税行為という)をいう。
現行の営業税試行条例及びその実施細則に基づき、一つの経済行為は営業税の課税範囲に合致すると同時に、営業税法は有償取得の場合に営業税を徴収すると強調しています。
「営業税暫定条例実施細則」第五条に規定されている。納税者は下記の状況の一つがある場合、課税行為が発生すると見なされる。(一)単位又は個人は不動産又は土地使用権を他の単位又は個人に無償で贈呈する。
以上の規定によりますと、無償行為に対して営業税を徴収するのは上記の状況だけです。
無償で資金を融通する行為は上記の列挙行為に属さず、営業税を徴収してはならない。
税法の原理から見ると、「営業税暫定条例」は税収実体法に属し、「税金徴収管理法」は税収手続法に属する。
税収手続法の役割の一つは実体法の実施を保障し、実体法の不足を補うことであり、無利息貸与の経済行為に対して直接に税金徴収管理法に基づいて処理すれば、議論に値する。
法律の慣例から言えば、一つの経済行為に対して税金を計算して徴収するのは一般的に実体法を適用して、税務機関、納税者の権利義務関係は一般的にプログラム法の原則によって規定されます。
直接採用
税金
徴収管理法の規定は税金を計算して徴収して、明らかにその立法の本意に合いません。
法律上の特別規定が一般規定より高い原則によって、「税収徴収管理法」第36条は税収一般規定であり、「営業税暫定条例」第3条及び「営業税暫定条例実施細則」第5条は営業税に関する特別規定であり、具体的な経済事項に対して営業税を徴収する場合は、特別規定を実行すべきである。
すべきではないと思います
徴収する
によると、
『プリントについて』
税金の調整
実施方法(試行)の通知」(国税発[2009]2号)の第三十条は、実際の税金負担が同じ国内関連当事者間の取引が、当該取引が直接または間接的に行われない限り、国全体の税収収入の減少は、原則として譲渡価格調査、調整を行わないと規定している。
この条は、実際の税金と同じ国内関連当事者間の取引について、全体として国の税収を減らさない限り、原則として譲渡価格調査、調整を行わないことが明らかになっている。
関連取引においては、資金の借り手が無償で貸与した資金を関連当事者のために使用し、利息収入を取得していないため、会計上も収入を確認していない。また、資金使用者も資金コストとして税引き前に控除していないため、全体として課税所得額の減少を招くことなく、企業所得税を少なく納め、原則として特別納税調整を行わない。
個人的には、国家全体の税収収入の減少を間接的に招いて、調査、調整することができます。これは基本的に所得税を徴収することができます。
さらに税金の変化点を見つけるまで、広く宣伝してきました。
ですから、所得税は課税されます。
営業税は徴収してはいけません。
営業税は有償提供が明確であり、無償で明確に徴収されていなければ徴収されない。
徴収管理法の規定については、適用されない観点を支持します。即ち、「税金徴収管理法」の第三十六条は税収一般規定で、「営業税暫定条例」の第三条及び「営業税暫定条例実施細則」の第五条は営業税に関する特殊規定であり、具体的な経済事項に対して営業税を徴収する場合は、特別規定を実行するべきです。
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