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労働組合の労働契約解除における監督作用

2010/11/3 17:07:00 69

労働契約を解除する労働組合の監督職責

第四十三条雇用単位の一方労働契約を解除する理由を事前に通知しなければならない。労働組合。使用者が法律、行政法規の規定又は労働契約の約定に違反した場合、労働組合は使用者に是正を求める権利がある。使用者は労働組合の意見を検討し、処理結果を書面で労働組合に通知しなければならない。


本条は、労働組合が雇用単位で労働契約を解除する中で発揮することについてである。職責を監督するの規定です。


一、労働組合は労働者の合法的権益を守る大衆組織である。


労働組合法第二条の規定によると、労働組合は労働者が自発的に結合した労働者階級の大衆組織である。中華全国総工会及び各労働組合は従業員の利益を代表し、法により従業員の合法的権益を守る。本法第六条は、労働組合の労働契約の締結、履行過程における機能を明確に規定しており、労働組合は、労働者と雇用単位が法により労働契約を締結し、履行するよう支援し、指導し、使用者と集団協議メカニズムを確立し、労働者の合法的権益を維持しなければならない。本法の規定により、使用者は法定状況が発生した時に、一方的に労働契約を解除することができる。労働契約の解除は労働関係の終了を意味するので、労働者にとっては失業であり、労働者の基本生活に直接影響を与えます。使用者が一方的に労働契約を解除する時、使用者が勝手に労働契約を解除することを防止し、使用者に対して解除権を慎重に行使するよう要求し、法により労働者の合法的権益を保護し、労働組合は貸付を免れさせる。従って、労働組合法第二十一条第二項の規定により、企業が労働者の労働契約を一方的に解除する場合には、事前に理由を労働組合に通知しなければならない。労働組合は、企業が法律、法規及び関連契約に違反すると判断し、処理を再検討することを要求する場合、企業は労働組合の意見を検討し、処理結果を書面で労働組合に通知しなければならない。労働法第30条の規定により、使用者が労働契約を解除する場合、労働組合は不適当と認め、意見を出す権利がある。使用者が法律、法規または労働契約に違反した場合、労働組合は再処理を要求する権利があります。労働者が仲裁を申請する場合、または訴訟を起こす場合、労働組合は法により支持と支援を与えなければなりません。本法第43条は基本的に労働法第30条と労働組合法第21条第2項の規定を継続しており、労働契約の規範化の観点から文字上の処理を行っただけである。


二、雇用単位が一方的に労働契約を解除する場合、事前に理由を労働組合に通知しなければならない。


労働組合の役割を十分に発揮し、矛盾を緩和し、労働紛争の発生を減少させるために、労働組合は使用者側が労働契約を解除する行為について知る権利がある。本条の規定により、使用者が一方的に労働契約を解除したい場合は、解除理由を労働組合に通知しなければならない。労働組合の知る権利をよりよく保護するために、労働組合が適時に法定職責を発揮できるようにするために、雇用単位は事前に理由を労働組合に通知しなければならない。{pageubreak}


三、使用者が法律、行政法規の規定又は労働契約の約定に違反した場合、労働組合は使用者に是正を要求する権利がある。


ここの法律、行政法規は主に労働契約の解除に関する法律、行政法規を指します。例えば労働契約法、職業病予防法などです。労働組合が雇用単位が一方的に労働契約を解除するのは法律、行政法規の規定又は労働契約の約定に違反していると認めた場合、書面で正式に異なった意見を提出し、使用者に誤った解除行為を是正するよう要求する権利がある。これは労働組合の法定権利であり、いかなる組織と個人も剥奪と侵害をしてはならない。労働組合は異なる意見を提出し、使用者が法律違反または約定違反の一方的な労働契約解除行為を発見し、是正することに有利であり、労働紛争の発生を防止するため、使用者にとっては、真剣に検討し、慎重に処理し、処理結果を書面で労働組合に正式に通知するべきである。


四、労働組合及び労働組合のメンバーをよりよく保護するために、労働組合のメンバーが職責の履行のため、是正意見を提出するなどの原因で使用者から排除され、労働契約を解除することを防止する。


2003年に最高人民法院は「民事裁判業務における「中華人民共和国労働組合法」の適用に関する若干の問題に関する解釈」を公布した。第六条の規定により、労働組合法第52条の規定により、労働組合の活動に参加し、又は労働組合法に規定された職責を履行したために労働契約を解除された労働紛争事件を人民法院が審理し、当事者の請求により、裁判員がその業務を回復し、労働契約を解除された期間に必要な報酬を追給することができる。

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