ホームページ >

上海の高温手当は新しく従業員の護衛として定められています。

2016/6/12 13:57:00 87

上海、高温手当、従業員福利

近日中に

上海

市人力資源と社会保障局は「本市の夏の高温手当の支給作業に関する通知(上海人社総合発〔2016〕23号)」を発表した。

高温手当は従業員の特別な条件の下での労働消耗と生活費の超過支出を補償することです。

高温の条件下で労働消耗が大きい労働者は、他の従業員よりも多くの物質的補償と精神的激励を受けるべきである。

当市は現在、重慶などのように高温手当の執行をしないには行政処罰の規定がありますが、現行規定の立法レベルもまだ改善されていません。

2007年夏から、この市は統一的な高温季節手当を実施しています。

つまり、当時は確かに天気を見て高温料金を払いました。

2011年の夏から「月賦」に変更しました。標準は毎月200元です。

しかし、去年6月、申城は高温の日が現れませんでした。一部の企業はこれを口実にして、「高温の天気で露天仕事」ではないとして、労働者に高温の手当を支払うことを拒否し、社会問題を引き起こしました。

このため、最新の23日文では、「企業は毎年6月から9月までに労働者の屋外勤務を手配し、有効な措置を講じることができず、作業場所の温度を33℃以下に下げる(33℃を含まない)場合、労働者に夏季の高温手当を支給し、基準は毎月200元とする。」

夏です

高温手当

支給の条件は、作業場が露天や室内の温度が33℃以下に下がるかどうかによって異なりますが、当月の気温の高低は関係ありません。

キーワード1

発行主体

によると

労働契約法

』第二条中華人民共和国国内の企業、個人経済組織、民営以外の企業組織を使用者という。

23日付では、夏期の高温手当の支給主体は企業であるが、「雇用がある個人経済組織、民間非企業などの雇用単位が参照して執行される」と明らかにした。

個人の商工業者は法律の許す範囲内で、法により承認されて登録され、商工業経営に従事する自然人です。

民間非企業単位とは、企業事業単位、社会団体及びその他の社会力及び公民個人が非国有資産を利用して開催する非営利性社会サービス活動に従事する社会組織、例えば民間保育園、民営小学校、中学校、大学、民営病院、療養院、民営芸術公演団体、民営福祉院などを指す。

本市の個人経済組織、民営以外の企業は企業と同様に、関連の高温料金の支払い規定を実行することを参照してください。

キーワード二

配布対象

夏季の高温手当の支給対象は、支給条件に該当する従業員です。

実際の操作では、高温手当を支給する単位は、高温下の労働強度にリンクしないだけでなく、完全に「レベル」、「編成」に従って支給される場合もあります。

高温手当は身分の標識となり、いわゆる「臨時労働者」、労務派遣社員などのいわゆる「編集外者」は高温手当を受けられない、あるところは労務派遣社員が高温手当を申請して解雇されるという事件が発生し、これらの行為は従業員の合法的権益を侵害している。

2012年12月28日に公布された「労働契約法」の改正案は、「派遣された労働者は労働者使用単位の労働者と同じ労働報酬を受ける権利を有する。

労働者使用単位は、同一労働同一賃金の原則に従い、派遣された労働者と同職場の労働者に対して同じ労働報酬の分配方法を実行しなければならない。

また、労働契約と労務派遣協議の内容が同一賃金の原則に従って同じ労働報酬の分配方法を実行する規定に適合しない場合は、自ら改正案を公布する日から調整しなければならないと規定している。

「労務派遣暫定規定」は明確である。「雇用単位は『労働契約法』第62条の規定に従い、派遣された労働者に職場に関する福利待遇を提供し、派遣された労働者を差別してはならない。」

雇用単位は従業員の勤務評定や暑さ対策、温度の低下などの仕事を担当しています。

しかし、この問題については、雇用三者の関連協議の中ではっきり約束したほうがいいです。

しかし、雇用と雇用単位の相互転嫁によって、これらの従業員の高温手当が実行できなくなることはできません。

キーワード3

交付条件

高熱費の支給条件については、23日付で「企業は毎年6月から9月にかけて労働者の屋外勤務を手配し、有効な措置を講じることができず、作業場所の温度を33℃以下に下げる(33℃を含まない)。労働者に夏季の高温手当を支給しなければならず、基準は毎月200元である。

労働者の勤務場所の性質が確定しにくい特殊な状況に対して、企業は実際と結びつけて、賃金集団協議などの民主的管理手順を通じて、合理的に発給方法を制定しなければならない。

夏季の高温手当の支給条件は高温の職場で働くことです。

高温の職場とは?一つは屋外の職場で、もう一つは有効な措置を取って33℃以下の職場(33℃を含まない)に温度を下げることができない職場です。

「夜勤の社員には高温費がありますか?」という質問がありますが、上記の二つの部署に該当する場合は、高温料金も支払わなければなりません。

しかし、一部の従業員が自分の仕事の半分は露店にあると言っていますが、高温料金を払うべきではないですか?どの職場や労働者が高温手当を受けることができるかについての見方が違っていますので、各職場の状況にも大きな違いがあります。

このため、23日付では、「労働者の職場の性質が確定しにくい特殊な状況について、使用者は実際と結びつけて、賃金集団協議などの民主的管理手順を通じて、合理的に支給方法を制定しなければならない」と明らかにしました。

昨年新たに改正された「上海市集団契約条例」の特別新規条項には、給与集団協議の内容にボーナス、手当、補助金などの配分方法が含まれていることが明らかになっています。

「半露天作業」の従業員の高温費用の発生、どうやって他の職場とのバランスが取れているかについて、労働組合は従業員と行政側の平等な協議を代表して、公平で合理的な具体案を制定することができます。

企業が正当な理由なく集団協議を拒否したり、延期したりしたらどうすればいいですか?新しく改正された「上海市集団契約条例」に基づき、総労働組合または修正意見書を発行して、人的資源保障部門は社会の安定に影響を与える状況に対しても是正を命じられます。

その後、企業がもし依然として耳を貸さないならば、改正しないでください、当市の公共信用情報管理規定によって、この違法情報は市の公共信用情報サービスプラットフォームに組み入れられます。

キーワード四

発行基準

今年上海の関連部門が規定した毎月200元の基準は引き上げられていませんが、これは高温の季節手当の最低基準にすぎないと指摘したいです。

企業はまた、生産経営の特徴と具体的な条件を合わせて、高温季節手当制度を構築し、民主的な協議を通じて、当企業の高温季節手当の支給基準と実施方法を合理的に確定しなければならない。

病気私用休暇などの非正常勤続者の高温料金は原則として月平均稼働日21.75日で換算できます。

また、高温手当などの項目を差し引いた後、従業員が毎月実際に手に入れたお金は最低賃金基準を下回ってはいけません。

今年の4月1日から、上海市の月最低賃金基準は2190元に調整されました。

ある使用者は高温手当を最低賃金に算入し、実際に労働者の法定最低賃金収入を「不当に控除する」という行為を制止しなければならない。

キーワード5

手当の性質

もとは江蘇、広東と福建などはすべて高温の費用を規定して企業のコストの費用に組み入れて、企業所得税の前で差し引きます。

例えば、「広東省の高温手当標準の公布に関する通知」では、「高温手当の標準は毎年6月、7月、8月、9月、10月に支給され、企業のコスト費用を列額する。」

北京や四川などは違っています。

例えば、「北京市が職場の夏の暑さ対策と冷却に関する問題に関する通知」では、「高温手当は労働者の賃金構成部分に属し、企業の給与総額に計上すべきだ」と規定されています。

上海のもとの高温季節手当は「労働保護の性質」で、実際に給与総額に入らなくてもいいです。

2012年6月、国家安監総局、衛生部、人社部、全国総工会など四つの部門が「暑さ対策管理弁法」(安監総安健[2012]89号)を印刷し、高温手当を「給与総額に組み入れる」と明確にした。

でも、ここ数年上海のある職場ではやはり「エッジボール」をしました。

しかし、現金補助金については、税法と財務は現在は福祉費としては一般的ではなく、給与総額に計上されています。

高温手当を給与総額に組み入れるのも大勢の流れです。

しかし、今年の上海23日文では、夏の高温手当は従業員の給与総額に組み入れるべきだと明らかにしました。

これは宣言です。企業の「エッジボール」は今年で終わりです。

これは、夏期の高温手当が課税基数に組み入れられ、労働契約の終了後の経済補償金と社会保険料基数を計算する際にも、高温手当を計上することを意味します。

結婚休暇、休暇、帰省休暇などの休暇賃金と残業代の計算基数については、「上海市企業給与支払弁法」によると、「労働契約に約定がある場合、労働契約に約定された労働者本人の持ち場(役職)に応じた給与基準により確定する。」

職場(役職)に対する給与とは、基本給と職場給与を指し、夏期の高温手当を除く。

キーワード6

注意事項

23日付では、使用者は夏季の高温手当を支給するとともに、作業現場の清涼飲料水の供給も引き続き行うことを明らかにした。

高温の環境の下で作業するため、人体は大量に汗をかいて、体内の水分とカリウム、ナトリウムなどの損失をもたらして、水の塩の交替が乱れていることを引き起こすことができて、十分な塩の飲み物を供給することを通じて(通って)水と塩分の損失を補償することができます。

国の強制基準「工業企業設計衛生基準」によると、暑い季節に高温作業職種の労働者に塩入りの清涼飲料水(塩を含む量は0.1%-02%)を供給するべきで、飲み物の水温は15℃を上回るべきではない。

また、各企業、特に高温作業や屋外作業に従事する業種については、適切な勤務・休憩制度を制定し、気温が35℃以上に達すると、実際の状況に応じて調整し、作業時間を短縮することができる。

気温が38℃以上に達した時、国計の民生、都市運行の安全と人民の基本生活などの重要な業界に関わる以外、作業環境が極端な高温条件を満たして作業できない企業は、実際の状況によって、仕事を一時停止し、休憩を保証するなどの措置を取ることができる。


  • 関連記事

軽奢ブランドのcoach首席財務官が退職しました。

従業員に関心を持つ
|
2016/6/11 15:22:00
30

2016年全国職業学院技能大会:職人精神を発揚して細部に関心を持つ

従業員に関心を持つ
|
2016/6/10 11:41:00
102

バーバリーの業績不振でCEOの減給75%

従業員に関心を持つ
|
2016/6/7 13:44:00
36

カシミヤのブランドloro Pianaはceoを交換して9月に就任します。

従業員に関心を持つ
|
2016/6/1 15:12:00
63

ナイキはトップ人事の調整を発表して競争相手を採用します。

従業員に関心を持つ
|
2016/5/30 16:05:00
39
次の文章を読みます

夏の生地は取引が成立して価格が下がります。基本的に安定しています。

最近の夏には純綿の現物が発売されて激減しました。全体の市場の純綿の出来高はまだ不足しています。秋の厚手タイプの綿の新生地は局部的に注文して増えました。全体の市場の成約はまだ限られています。