年末はどうやって口座残高を振り込みますか?
年末決算時に残高がある口座の残高は直接に新しい帳簿残高欄に記入すればいいです。記帳証憑を作成する必要はなく、残額は本年の口座の借り方または貸方に記入しなくてもいいです。
年末に残高がある口座である以上、残高はそのまま口座に反映しておくべきです。
そうでないと、残高のあるアカウントと残高のないアカウントの違いが現れません。
新しい会計年度の会計問題については、一般的に、総勘定、日記帳と多くの明細帳は毎年一回交換しなければなりません。
しかし、一部の財産や物資については、明細書と債権債務の明細書が記載されています。材料の種類、規格と取引先が多いため、新しい帳簿を交換し、再写しする仕事量が大きいので、年度をまたいで使用できます。毎年一回交換する必要はありません。
各種の備考帳も連続して使用できます。
実際の仕事において、口座残高を繰り越す方法は以下の通りです。
(1)本口座の年末残高を反対の方向で最後の帳簿の発生額に記入する。
例えば、ある口座は年末に借方残高となり、会計時にこの残高を貸方発生額欄に記入し(残高が貸方であれば、逆記録をする)、要約欄に「次の年に繰り越す」と記入し、「借りるか借りる」欄に「平」と記入し、残額欄の「元」に「0」の記号を記入して、帳簿が平らになったことを示します。
(2)「本年累計」発生額の次の行において、年初残高をその方向に発生額欄に記入し、「要約」欄に「上年繰越」と記入する。
次の行に年末残高を記入し、借り方残高の場合は、貸方発生額欄に記入し、逆に借り方に記入し、「要約」欄に「次の年に繰り越す」と記入します。
また、当該行の下端に貸与、貸付の各当事者の総カウントを加算し、当該行の「要約」欄に「合計」の二文字を記入し、「貸与」欄に「平」の字を記入し、残額欄の「元」の欄に「0」の記号を記入して、帳簿が平らになったことを示す。
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企業のその年の各種の税金に対して1つの総括的な分析をして、更にその年の税金と負担の情況を計算して、現地の税務機関の規定の税金と比較して、税務機関の規定の税務によって適切に調整します。
これは税務機関の査察と選挙のためで、往々にして年度の税引率の異常な企業の中から選別して、だから企業は年末に全体的に自分の税務の情況を計算します。
国内販売企業税の負率の計算式:国内販売企業のある時期の増値税の「税金負担率」=当期の各月の「課税額」の累計数÷当期の「課税売上高」の累計数。
1、月「月」
課税額
毎月の「増値税納税申告書」の課税額の合計数です。
2、月の「課税売上高」=毎月の「
増値税
納税申告書では、適用税率に従って貨物及び役務売上高を課税する。
付:ある時期の増値税の「税金負担率」=当期の各月
税金を納める
累計額÷当期の「課税売上高」の累計数。
={当期各月[売上税額-(仕入税額-仕入税額転出)-前期留保税額]累計額+当期簡易徴収弁法課税額累計額_-当期課税額控除額累計額÷当期「課税売上高」累計数;
={当期[売上税額累計額-(仕入税額累計数-仕入税額転出累計数)-期首留保税額+期末留保税額]+当期簡易徴収弁法課税額累計数-当期課税額減税額累計額÷当期「課税売上高」累計数。
注:上記の[売上税額-(仕入税額-仕入税額転出)-前期控除税額≧0(マイナスなし、マイナスは期末留保税額)は、つまり《申告表》の「適用税率による課税額」の計算と口径が一致します。
新会計準則が公布された後、多くの会計事項に対して調整が行われました。例えば、棚卸資産の計算、固定資産の管理と認定、生物資産の処理、収入の確認と計量などです。
企業が年度中に行う会計上の見積りについては、年末の状況を踏まえて、当時の見積りが妥当かどうか見直してみます。
領収書がないと、税金局の検査時に目を見張ります。領収書がないと書いてありますが、領収書の発行が間に合わない場合が多いです。時間が長くなると、忘れてしまいます。だから、領収書の問題はいつも話していますが、年末にはまだチェックしなければなりません。
領収書の管理範囲でない領収書には何がありますか?
一つは行政管理活動に基づいて、お金を受け取った領収書です。
主に行政的な有料収入領収書があります。例えば、法律執行機関の罰則金、司法機関の訴訟費用、ある行政機関が免許証、許可証などで徴収した登録料、許可料などがあります。
第二に、単位の内部経営管理と財務管理の必要に基づいて、単位内部と個人経済責任の支払証明書(内部決算証明書)を区分する。
第三は「専門領収書」であり、「領収書管理弁法実施細則」で規定されている。国有金融、保険企業の預金、為替、振替証明書、保険証、国有郵便、電信企業の切手、郵便伝票、電話領収書、国有鉄道、民間航空企業と交通部門の国有道路、水上運送企業の切符、貨物票などは、国家税務総局または省、自治区、直轄市税務局の批准を経て、国務院または自治区の直接管理部門が許可することができる。
会計事項の有無を確認します。その年に償却しても償却していない場合、減価償却費が計算されていない場合があります。その年に償却しなかったり、減価償却を計上していない場合、以降の年度精算は税引前に控除することができません。
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