倍の給料は初めての未契約に適用されますか?
馬さん:_私はある企業で主管を務めています。月給は8000元です。双方は2014年5月1日から2015年4月30日までの労働契約を締結する。契約期間が満了した後、双方はずっと労働契約を更新していませんが、仕事は平常どおり行われます。単位も元の労働契約の約束通りに給料を支払い続け、社保料を納めます。今年の6月中旬に会社を辞めて、会社に承認します。家に帰った後、契約期間が満了した後、会社はあなたと労働契約を締結していないで、労働関係を維持します。倍の給料を支払うべきだと友達に言われました。しかし、元の会社の人事部長に申し出た後、彼はあっさりと断りました。元の契約で約束した条件で引き続き履行してもいいです。毎回書面で労働契約を締結する必要はないと言いました。さらに、私はすでに退職しましたが、契約の二倍の給料はどこにありますか?まさか二倍の給料は初めての労働契約の締結に適用されますか?私の要求は根拠がありますか?教えてください。読者の張さん:
あなた方の会社は労働契約を締結したことがありますが、契約期間が満了しても継続していません。しかし、双方は雇用状態と元の契約の約定内容を継続しています。だから「労働契約法」の第八十二条に該当しない場合、労働者に毎月二倍の支払いをしなければなりません。賃金二倍の給料を支払うことを拒否するというルールは間違っています。
労働者は労働契約期限切れ後も雇用単位で働いていますが、双方は労働契約を更新していません。雇用単位は二倍の給料を支払うべきですか?労働者が初めて雇用単位に入って働く場合、使用者が労働契約を締結しない場合、使用者は二倍の賃金を支払わなければならない。維持する労働関係適時に労働契約の更新が行われていないが、待遇、職位などは変わらず、権利と義務の関係が明確であるため、会社に権利侵害の意図がなく、倍の給料を支払う必要がないと考える人がいる。ただし、「労働契約法」の第八十二条では、使用者が雇用の日から一ヶ月を超えて一年未満に労働者と書面による労働契約を締結していない場合、労働者に毎月二倍の賃金を支払わなければならないと規定している。これは第一次契約のみの適用を指定していませんが、その後の契約の更新はこの制約を受けられません。
これに対しては、立法の趣旨から探るべきです。まず「労働契約法」は二倍賃金の罰則を設け、その目的は書面による労働契約の締結を通じて、双方の権利と義務の関係を明確にし、労働関係を安定させることを提唱することである。「労働契約法」第十条は「労働関係を確立するには書面による労働契約を締結しなければならない」と明確に規定しており、ここでは労働関係の発生及び存続期間中に書面による労働契約を締結しなければならないと理解しなければならない。労働関係を樹立するための初めての労働契約としてのみ理解される場合、使用者が労働者と一回の労働契約を締結したことがある限り、今後継続しなくても、労働契約を締結していない法律の結果を負担する必要はないということは、明らかに「労働契約法」の立法の真意に反するものである。同時に、労働者の権益の保護にも役立たない。一時的に権利侵害や紛争がないので、今後もずっと発生しないとは限らない。したがって、合法的な雇用は書面による労働契約の締結から始めなければならない。
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