材料と資本が必要であることを知っておく必要があります
業界カテゴリ
関連業界には電子技術、ソフトウェア科学技術、ネットワーク技術文化用品、家庭用電器、金属交電、通信設備、電信器材、電線、ケーブル、計器メーター、建築材料、金属材料、皮革製品、自動車部品、建築装飾、室内装飾、情報コンサルティング、管理コンサルティング、加工貿易、投資服務、音響設備、機械・電気製品、服装服装服装など。
申請書類
(一)株式会社支社設立登記に提出すべき書類、証明書:
1、『企業設立登録申請書』(『企業設立登録申請書』、『責任者登録表』、『企業経営場所証明書』などの表を含む);
2、会社定款及び会社の公印を押した「企業法人営業許可証」のコピー;
3、『指定(委託)書』;
4、『企業名称事前承認通知書』及び『事前承認名称投資者名簿』;
5、国家工商行政管理総局は提出を要求するその他の書類を規定している。
6、経営範囲が前置許可項目に関わる場合、関連審査部門の承認書類を提出しなければならない。
中関村科学技術園区に登録された企業が経営プロジェクトを具体的に査定しないことを申請した場合、「承諾書」を提出しなければならない。
登録資本金
会社登録資本金の増減
「会社法」の関連規定によると、中国は資本確定、資本維持、資本不変の3原則に基づき、会社が登録資本の相対的な安定を維持しなければならないと要求し、同時に会社の登録資本の増加または減少に対して具体的な条件と手順を規定した。
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会社が登録資本金を増やす
会社の登録資本金の増加とは、会社が設立された後、権力機構の決議を経て、法に基づいて手続きを定め、既存の登録資本金の基礎の上で拡大し、会社の実質的な資本総額を増加させる法律行為である。
有限責任会社が登録資本金を増やす主なルートは株主が出資を増やすことであり、状況は比較的簡単である。株式会社は新株を発行することで登録資本金を増やすことができ、積立金を登録資本金に変えることができ、状況は複雑である。以下、株式会社が登録資本金を増やす手順と要求を紹介します。
(一)株主総会によって決議される。株式会社が登録資本金を増加する場合、取締役会が増資案を立案し、株主総会に提出し、株主総会の決議によって可決しなければならない。決議の内容は新株の種類と金額、新株発行価格、新株発行の開始日、既存株主に新株を発行する種類と金額を含むべきである。
(二)新株の増量発行は法定条件に合致しなければならない。会社が新株を公開発行するには以下の条件に合致しなければならない:(1)健全で運行の良好な組織機構を備えなければならない。(2)持続的な利益能力を持ち、財務状況が良好である。(3)3年間の財務会計書類に虚偽記載がなく、その他の重大な違法行為がない。(4)国務院の承認を受けた国務院証券監督管理機構が規定したその他の条件。上場企業が新株を非公開で発行するには、国務院の承認を受けた国務院証券監督管理機構が規定した条件に合致し、国務院証券監督管理機構に報告して承認しなければならない。
(三)新株の発行は審査・認可を行わなければならない。株主総会が新株発行の決議を下した後、取締役会は国務院証券監督管理機構に報告して承認しなければならない。
(四)公告を行う。会社が承認を得て社会に新株を公開発行する場合、新株募集説明書と財務会計報告書及び付表を公告しなければならない。
(五)積立金の増資。株式会社が株主総会の決議を経て積立金を資本に転換する場合、株主の既存株式の割合で新株を送付するか、1株当たりの額面を増加する。しかし、法定積立金が資本に転換した場合、残存する当該積立金は登録資本金の15%を下回ってはならない。
(六)変更登録。会社が登録資本金を増やした後、法に基づいて会社の登録機関に変更登録をしなければならない。
会社は登録資本金を減らす
会社が登録資本金を減らすとは、会社が設立された後、権力機構の決議を経て、法に基づいて手続きを定め、登録資本金を元の基礎の上で削減させる法律行為である。その法定手続きは以下の通りである。
(一)会社の権力機関が決議または決定を下す。会社は登録資本金を減らし、有限責任会社では、2/3以上の議決権を代表する株主決議を経て可決しなければならない。国有独資会社では、国有資産監督管理機構が決定しなければならない。その中で、重要な国有独資会社の減資は、国有資産監督管理機構が審査した後、本級人民政府に報告して承認しなければならない。株式会社では、2/3以上の議決権を代表する株主決議を経て可決しなければならない。
(二)リストを作成する。会社が登録資本金を減らすことを決議した場合、取締役会は貸借対照表と財産リストを作成しなければならない。
(三)通知と公告。登録資本金を増やすことについては、会社は債権者に通知し公告する必要はないが、会社が登録資本金を減らす場合、登録資本金を減らす決議をした日から10日以内に既知の債権者に通知し、30日以内に新聞に公告しなければならない。債権者は通知書を受け取った日から30日以内に、通知書を受け取っていない第1回公告の日から45日以内に、会社に債務の返済を要求したり、相応の保証を提供したりする権利がある。
(四)変更登録を行う。会社が登録資本金を減らす場合、会社定款の所定の登録資本金が変化した場合、元の会社の登録機関に変更登録をしなければならない。登録を行う際に登録資本金を虚偽で報告した場合、改正を命じ、虚偽登録資本金の5%以上15%以下の罰金を科す。株式有限会社が当社の株式を買収することによって登録資本金を減らす場合、10日以内に当該株式の一部を抹消し、法律、行政法規に基づいて変更登録を行い、公告しなければならない。
会社が資本を減らした後の登録資本金法定の最低限度額を下回ってはならない。
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