ホームページ >

法律講堂:「小三」について

2010/11/10 13:47:00 156

人身権保護法

  先日、中国法学会婚姻法研究会2010年年大会及び婚姻法公布60周年記念会において、同研究会の夏吟蘭会長は、婚姻法専門家たちは「人身権保護」について討論しています。三年生」追及されるかもしれません。配偶権を侵害する責任、過ちのない方は過ちのない方と「三ちゃん」に経済と精神的損失を賠償するように要求することが期待されます。


昨日、商報が猫扑白区と連携して調査しました。夜8時現在、62%のネットユーザーが無過失方向の「三ちゃん」クレームを支持しています。19%のネットユーザーが反対意見を持っています。


証拠を挙げるなら「三ちゃん」ではないですか?本当に言いにくいです。


南寧のあるネットユーザーは、「三ちゃん」の責任を追及し、証拠を取ることが最大の問題だと思っています。


鄭州市高新区の法院民一庭裁判長の郭文政は、「配偶者権」を法律に書いたり、「婚姻法」の司法解釈に加えたりしても、「小三」の民事賠償責任を追及するのは容易なことではないと述べました。


難しいところは証拠を取ることです。郭文政氏は、原告側として、「三ちゃん」が配偶者と不法に同居していることを証明できない限り、或いはネットユーザーの言うように「奸賊を捕まえてベッドにいる」と述べた。もし二人が非婚子を持っていたら、証明書を取りやすいです。


もちろん、婚姻存続期間中に、他人と不法に同居し、夫婦に相当する場合、双方は重婚罪を構成する可能性があり、懲役2年以下または懲役を言い渡すことができる。


「他人に配偶者がいることを知りながら結婚したのも、重婚罪です」郭文政によると、「小三」は道徳的な非難を受けるだけでなく、刑法に違反して罪を受けることもあるという。


範囲は“小三”と定められており,男女を区別してはならない。


三ちゃんは男女を分けてはいけません。あるネットユーザーは、既婚男性が既婚女性を相手にしたら、妻が「三ちゃん」にクレームをつけることができると言いました。「三ちゃん」の夫も男性の「三ちゃん」にクレームをつける権利があるはずです。


クレームにはどのような内容が含まれていますか?


郭文政は、有名な男性が「小三」に何百万元の現金と車とセットの価値のある不動産を送りましたが、妻は夫と「小三」を裁判所に訴えて、この財産の返還を求めました。不動産証明書は「小三」の名前で、妻が夫から送ったという証拠がないため、裁判所は「小三」が車を返還し、銀行を通じて振り込んだ現金数百万円を返還するという判決を言い渡しました。


「配偶者が三ちゃんに贈るお金は、もう一方が返す権利があります。」郭文政によると、「婚姻法」は夫婦の共有財産を保護することに対して明確な規定がある。


クレームは「三ちゃん」にされます。「青春費」は普通無理です。


知らないうちに、他人の「三ちゃん」になって、「三ちゃん」はクレームを出すことができますか?


このようなクレームは法的根拠がありません。郭文政によると、現実には浮気した男を裁判所に訴え、「青春損失費」を請求したが、法律上はこの条項がなく、通常は却下された。


現行の「婚姻法」によって、元は「小三」に賠償を請求しても、従うことができません。配偶者に浮気があり、夫婦の感情が破綻して離婚した場合、相手に損害賠償を求めることができます。しかし、「三ちゃん」に対する賠償は法的根拠がなく、裁判所に訴えても、通常は却下されます。


選択肢を伸ばして我慢する人が多く、重婚罪を訴える人が減っています。


天の権弁護士事務所の鄭州分所の弁護士の張少春さんは、現在司法機関が取り扱う「重婚罪」の案件が少ないと思っています。重婚罪事件は被害者の立証責任を強調し、ある程度被害者の有無や証拠が十分かどうかによって異なります。被害者が証拠がなければ、裁判所は受理しません。


実際には、一方が浮気をしても、夫婦の感情や共通の子供を持っていることから、被害者の多くは、過失を直接裁判所に訴えるのではなく、その刑事責任を追及することを選択している。

  • 関連記事

国務院は「法治政府の建設強化に関する国務院の意見」を発表した。

法律講堂
|
2010/11/10 13:44:00
61

石家荘市の三悪人と少年の輪姦事件の判決は19歳の女性ネットの管辖事件の判決を言い渡します。

法律講堂
|
2010/11/10 13:39:00
70

「転職おじさん」は2年で15の東家を訴えました。

法律講堂
|
2010/11/10 11:49:00
23

窃盗好き&Nbsp;&Nbsp;中国科学院の修士は5ヶ月の拘置判決を受けました。

法律講堂
|
2010/11/9 14:28:00
53

今日はプロの「当たり屋」が始まりました。

法律講堂
|
2010/11/9 14:24:00
55
次の文章を読みます

産業チェーンの激動時代:あるファブリック企業の遭遇

綿の価格は「気が狂っている」ということです。一番大きな傷を負ったのは、綿を主な原料とする小型企業です。