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労務契約と労働契約はどう違っていますか?

2010/11/5 16:27:00 103

労働契約の労務契約の使用者と使用者の違い

  

労働契約

使用者が直接労働者と労働契約を締結するものである。

すでに労働契約を締結した社員は自分と労働契約関係のある職場で働いています。


  

労務契約

雇用単位は労働者と直接労働契約を締結するのではなく、専門の労働派遣会社と労働契約を締結するものであり、当該労働契約は労務契約である。

この時、当該使用者は実際には雇用単位である。

この時、労働者と雇用単位は労働契約関係が存在しない。労働者は派遣会社と労働契約を鑑定し、派遣会社とは労働契約関係である。


その主な違いは「

人を使う?遣う

」と「

労働者を採用する

」の

違います

具体的には:


労働契約と労務契約は、2つの性質の異なる契約です。

第一の違いは、まず性質上、労働契約は労働法によって調整されるものであるが、労務契約は労務提供に似たものであり、実際には売買契約であり、契約法と民法通則の調整を受けるものである。


第二の区別は、労働契約は労働分配の原則に基づき、労務契約は等価交換である。


第三の違いは、労働契約の内容は法定条項と約束条項の二つの部分であり、法定条項の中には従業員のために関連する保険を納めなければならないことがあります。労務契約には保険がありません。


第四の違いは、労働契約に違反があれば、労働部門は管理する権利があります。例えば、労働局の法律執行大隊です。

労務契約は、紛争が発生したら、直接裁判所に訴えに行きます。労働契約は労働仲裁が必要です。この労働仲裁を通じて結果がなくなったら、また裁判所に訴えに行きます。この手順から見れば、このようになります。


第五の違いは、労働契約がいくつかの違法な状況が発生したら、三つの方面の責任に関わるかもしれません。一つは行政責任、一つは賠償責任、もう一つは刑事責任で、身柄の自由を制限します。例えば、工場に入ったら、あなたを外に出させないと、刑事責任に触れるかもしれません。

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労働契約の解除または終了後の双方の義務

第50条雇用単位は、労働契約を解除または終了する際に労働契約の解除または終了の証明を発行し、かつ15日以内に労働者のために書類と社会保険関係の移転手続きをしなければならない。労働者は双方の約定に従い、業務の引継ぎをしなければならない。使用者が本法の関連規定に基づき労働者に経済補償を支払わなければならない場合、業務の引継ぎを完了する時に支払う。