年越し領収書の財務税の実務処理
いわゆる年越し領収書とは、通常次の二つの状況の領収書を指します。
第一種類:領収書の発行時間は前の年度ですが、各種の原因で前の年に清算(支払う)できませんでした。清算(支払う)と帳簿を作る時間は翌年です。例えば、出張者は1月に前年度の12月の出張費用を清算します。
第二種類:経済業務は前の年度に発生しました。支払いも前の年度になりましたが、前年度に領収書を受け取っていません。例えば、牛叉のテレビ局で広告をします。先にお金を支払う必要があります。12月の広告も広告しました。12月31日までに広告費の領収書を受け取っていません。元旦が過ぎたら領収書を受け取ります。
年末になると、多くの財務担当者は年越しの領収書に悩んでいます。領収書が年をまたいで記帳されるのが心配です。会計が「権利責任発生制」と「実質は形式より重い」と言う時、税務官が「領収書は税引前控除の合法的な証拠」と言うことを恐れます。逆に、会計担当者が「領収書は税引前控除の合法的な証拠」と言うなら、また税引官が「権利発生制」と「実質は形式より重い」と言うことを恐れます。
そのため、多くの会計係が右往左往しています。年越し領収書企業や自分に迷惑をかけるのが怖いです。
一、前払いの性質に属する領収書――年越しはどうですか?
領収書の発行規則により、販売先またはサービス提供者が前金を受け取る時に発行する領収書も合法的です。したがって、まず領収書に対応する経済的な事項をはっきり区別して、前払金の性質を見ます。前払性質の領収書なら、年をまたいでも大丈夫です。例えば、企業とテレビ局は2017年第一四半期の広告契約を締結しています。契約は2017年の1月1日から放送開始企業の広告を約束しています。もし企業が2016年12月末までに広告費を支払ったら、テレビ局も2016年12月31日に領収書を発行しました。もし財務担当者が年をまたいだ後の2017年1月15日に領収書を受け取ったら、その領収書を2017年1月の帳簿に作成して、2017年度に税金前控除を行うことができます。
二、棚卸資産購入の領収書に属しています。年越しは正常です。
棚卸資産については、領収書を受け取ってもすぐに税引きできるというわけではない。在庫は入庫、収用、生産、販売などの段階を経てから税金の前で差し引きできるからである。インボイスが上年のものなら、在庫は翌年に入庫などの手続きを完了します。もちろん、上年の領収書も翌年のものにできます。例えば、企業は2016年12月31日に一群の貨物を受け取りました。領収書は貨物と一緒に届きました。この貨物は2017年1月3日に検収して合格した後、入庫します。ここで領収書は2016年のものですが、正常に2017年度に作成できます。納税調整もありません。
同様に、企業が購入した固定資産は、検収、据付などによって領収書の記帳時間が年をまたいでもいいです。
三、2016年度のコストあるいは費用、受け取った領収書の発行時間は2017年度ですが、どうすればいいですか?
この問題を見て、多くの人がすぐに追いつきたいと思います。
「国家税務総局の企業所得税課税所得額に関する若干の税務処理問題に関する公告」(国家税務総局公告2012年第15号)第6条の規定に基づき、「中華人民共和国税収徴管法」の関連規定に基づき、企業に対して前年度実際に発生したことが発見された場合、税法の規定に従い、企業所得税前控除または控除していない支出について、企業は特別申告と説明をした後、発生年度の計算期間を超過してはならない。
追っかけは面倒くさいです。少なくとも私はこのように思います。ですから、もう一つの規定を見てもいいです。
「国家税務総局の企業所得税若干問題に関する規定の公告」(国家税務総局の公告2011年34日)第六条の規定によると、企業がその年実際に発生した関連原価、費用は、各種の原因で適時にその原価、費用の有効証憑を取得できなかったため、企業は四半期の所得税を前納する際に、帳簿上の発生金額によって計算することができます。
34日の公告があって、確かにその年のコストや費用に属しますが、領収書を受け取ったのは翌年です。私達はこのように処理できます。
(一)当年の費用に属するもの
契約書を締結し、関連金額を支払った場合、その年の年末までに領収書がもらえないと見積もっている場合は、通常の帳簿に記入せず、直接に関連費用を計上してください。次の年5月31日までに領収書を受け取ったら、領収書の発行時間が翌年であっても、その年の企業所得税の確定申告時に34日の公告で差し引きます。もちろん、翌年の5月31日までに領収書を受け取っていなかったら、素直に納税調整を行いましょう。
(二)当年の消耗、販売などの在庫に属するもの
購入した棚卸資産については、受領時に領収書があるかどうかにかかわらず、通常の手順で検収入庫手続きを行い、その後使用するべき受領用出庫し、当該販売の販売出庫は、月末に正常に在庫の原価計算を行います。月末或いは年末に、まだ仕入れの領収書を受け取っていません。同様に、翌年5月31日までに領収書を受領すれば、税引き前控除ができます。もしまだ受け取っていないなら、納税調整を行います。
(三)その年に買ったものです。固定資産
国税書簡(2010)79号に規定されていますが、企業の固定資産が使用された後、工事代金がまだ完済されていないため、全額の領収書を取得していない場合、契約に規定された金額を固定資産税計算の基礎に計上して減価償却し、領収書が取得されたら調整します。ただし、この調整は固定資産の使用後12ヶ月以内に行わなければならない。
そのため、企業は領収書があるかどうかに関わらず、会計準則に従って処理して、固定資産を仮評価して記帳した後に減価償却して、国税書状(2010)79号によって税引きを行います。国税書簡(2010)79日は34日より公告の時間が長いようですが、12ヶ月の最終時間は為替決済前になる可能性がありますので、注意が必要です。
四、2016年の費用なら、発行期間も2016年ですが、請求期間と支払時間は2017年です。どう処理すればいいですか?追加するしかないですか?
営業マンが12月に出張し、元旦を知って旅費を清算するというケースがよくあります。
このような状況に対して、企業会計士は二つのことをしなければならないので、各部門に報告するように通知します。できるだけ年末までに報告します。もし各種の原因で報告できない場合、財務部に報告予定の領収書を提供するべきです。2016年の金額です。
財務部は見積金額に基づいて関連費用を確認する一方、関連負債を確認する。関係者は2017年の決算時に関連負債の相殺と関連費用の調整を行う。これも34日の公告規定を満たしています。だから、年越し領収書はそんなに怖くないです。
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