9つの新開発費加算控除政策の実務操作の誤り
落とし穴の一:その年は直ちに研究開発費用を享受していません。
税金の優遇
これからは楽しめません。
財政税〔2015〕119号の文書では、企業が本通知に規定された研究開発費用の加算控除条件に適合し、2016年1月1日以降に当該税収優遇を適時に享受していない場合、遡及して享受し、届出手続きを実行することができ、遡及期限は最長3年となる。
そのため、2016年1月1日以降、適時に当該税収の優遇を享受していない場合、遡及(遡及期間は最長3年)で届出手続きを享受し、履行することができる。
落とし穴の二:直接研究開発活動に従事する人の給料と給料だけが加算されて控除されます。
財政税〔2015〕119号の文書では、研究開発活動に直接従事する者の賃金・給与、基本養老保険料、基本医療保険費、失業保険料、労災保険料、出産保険料、住宅積立金、および研究開発者を雇用する労務費は、加計控除が可能な研究開発費用の範囲に属している。
そのため、研究開発活動に直接従事する人の給料と給料は研究開発費用によって加算されて控除されるだけでなく、基本養老保険料、基本医療保険料、失業保険料、労災保険料、出産保険料、住宅積立金も研究開発費用によって加算されて控除される。
落とし穴3:研究開発活動に直接関係する出張旅費、
会議費
加算控除できません
財政税〔2015〕119号の文書では、研究開発費用総額の10%を加算して計算し、研究開発活動に直接関わるその他の費用は、研究開発費用に応じて計算して控除することができます。例えば、技術図書資料費、資料翻訳費、専門家相談費、ハイテク研究開発保険費、研究開発成果の検索、分析、評価、鑑定、評価、検収費用、知的財産権の申請費、登録費、代理費、出張費、会議費などです。
この費用の総額。
そのため、研究開発活動に直接関係する旅費、会議費は規定の基準(研究開発費用総額の10%を加算して控除することができる)内で、研究開発費用に応じて加算して控除することができます。
落とし穴の4:研究開発活動に直接関連するその他の費用を計算して限度額の基数を差し引いてその他の費用を含みません。
財政税〔2015〕119号の文書では、研究開発費用総額の10%を加算して差し引いてもいいと規定されています。
そのため、研究開発活動に直接関係する他の費用の控除限度額は「研究開発費用総額の加算が可能」の10%であり、「研究開発費用の総額を加算して計算できる」は「研究開発活動に直接関連するその他の費用」を含むべきで、注意が必要なのは「研究開発費用総額の控除が可能」の「研究開発活動に直接関連するその他の費用」も標準内であり、実際に発生したものとは等しくない。
落とし穴の5:加速減価償却政策を享受して同時に研究開発費用を享受して計算して割引を受けることができません。
財政税〔2015〕119号の文書によると、研究開発活動に用いる機器・設備の減価償却費は、研究開発費用に応じて加算されて控除される。
企業が研究開発活動に使用する機器、設備が加速減価償却政策を享受している場合、研究開発費用の加算控除を享受している場合、研究開発費用の加算控除に関する書類に基づき、すでに会計処理を行っている減価償却、費用などの金額を加算して控除します。
したがって、研究開発活動を展開する企業にとっては、会計上の公告規定に従って減価償却処理を加速する減価償却費、費用を意味し、加算控除条件を満たしていれば、加算控除を行うことができ、二重の割引が受けられます。
落とし穴六:ハイテク企業だけが研究開発費の加算控除を享受できます。
企業所得税法及びその実施条例の規定に基づき、企業の開発新技術、新製品、新プロセスの研究開発費用支出は、課税所得額を計算する際に加算控除されます。
別の財政税〔2015〕119号の文書規定は、会計処理が健全で、監査徴収を実行し、研究開発費用を正確に集約できる住民企業に適用される。
上記の規定を総合すると、「企業所得税法」とその実施条例に関する文書の規定は、高新技術企業だけが享受できるとは限らない。「会計処理が健全で、監査徴収を実行し、研究開発費用を正確に集めることができる住民企業」、すなわち非高新技術企業は研究開発費の加算控除を受けることができる。
落とし穴の7:小さい小さい企業は同時に研究開発費のを享受してはいけません。
財政税〔2015〕119号の文書では、本弁法は財務計算が健全で、研究開発費用を正確に集約できる住民企業に適用されると規定している。
また、「財政部、国家税務総局の企業所得税優遇政策の実施に関する若干の問題に関する通知」(財政税〔2009〕69号)の第二条に規定されており、企業所得税法及びその実施条例に規定されている各項目の税収優遇は、企業が規定の条件に合致する場合、同時期に享受することができる。
そのため、「企業所得税法」及びその実施条例に規定されている各種税収優遇は、企業が規定条件に合致する場合、同時に享受でき、即時企業はすでに小型の微利企業の半減徴税課税所得を享受し、且つ20%の税率で徴収または半減徴収する優遇政策も検討できます。
誤り8:非課税所得によって形成される
費用
加計控除
財政税〔2011〕70号の文書では、非課税所得は支出による費用に用いられ、課税所得額を計算する際に控除してはならないと規定しています。
他の企業は、本通知の第一条の規定条件に合致する財政的資金を非課税収入として処理した後、5年(60ヶ月)以内に支出が発生しておらず、かつ財政部門またはその他の拠出資金を納付していない政府部門の部分は、その資金を取得した6年目の課税総額に計上しなければならない。課税収入総額に計上した財政的資金に発生した支出は、課税所得額を計算する際に控除することができる。
上記の文書によると、企業は5年間に支出が発生しておらず、財政部門またはその他の拠出資金を納付していない政府部門の部分を収入総額に計上し、課税収入総額に計上した財政的資金による研究開発費は、実施条例第九十五条の関連規定に基づき加計して控除することができ、上記以外に、企業のその他の場合は課税収入を新たな製品の研究開発に用いて、税額控除を受けてはいけない。
注意が必要なのは、非課税所得による費用の加算控除を考慮して、企業が実務上、収入が「非課税所得」に該当するかどうかを選択しなければならないということです。
例えば、条件に合致するソフトウェア企業が受け取った増値税は税金を徴収し、即ち税金を還付し、非課税収入は支出によって形成された費用に用いられ、非課税収入の条件としては「企業が特定項目でソフトウェア製品の開発及び拡大再生産に用い、単独で計算する」ということであり、企業は「非課税所得は支出に用いる」と研究開発費用の控除を申請することができます。
企業が加計控除政策を享受する場合、「増値税即ち徴収即納還付税金は非課税収入として計算する」よりも「実益」である。
落とし穴9:研究開発活動に従事する人
福祉手当
加計控除
財政税〔2015〕119号の文書では、研究開発活動に直接従事する者の賃金・給与、基本養老保険料、基本医療保険費、失業保険料、労災保険料、出産保険料及び住宅積立金、および研究開発者を雇用する労務費用を規定しています。
加算控除が可能な研究開発費用。
国家税務総局の公告2015年第34号の文書の規定により、企業の従業員給与・給与制度、給与・給与とともに固定的に給付された福利的手当が計上されており、「国家税務総局の企業給与・給与および従業員福利費控除問題に関する通知」(国税函[2009]3号)の第一条に規定されている場合、企業として発生する給与・給与支出は、規定に従って税引き前に控除される。
上記の文書の規定により、研究開発活動に直接従事する者が企業の従業員給与制度、給与・給与と固定的に給付される福利的手当は、企業の発生する給与・給与支出として、規定により税引き前に差し引き、研究開発費用に応じて加算して控除することができる。
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