第二部の仕事をして、権益は“水に縮むことができますか?”
ある家庭単位と労働契約を結びました。また別の家庭単位と労働契約を結びました。二重労働関係とは言えませんか?昼間はある企業で働いています。夜はアルバイトしています。二重労働関係とは言えませんか?勤務期間中に別の家庭単位と労働契約を結びました。
専門家達は仁見智能の観点を見て、ただれんがを投げて玉を引くだけで、関連方面の重視を引き起こすことを期待して、二重の労働関係の境界、権利の義務に対して更に明らかな決まりをします。
20年前、沈さんは上海に来ました。仕事を探したいです。
彼は天目西路の近くの会社で荷役をしています。
給料は高くないですが、上司も同僚も彼にいいです。
最低賃金を持っていますが、社会保障などの会社は一人も落ちません。
20年以上働いていますが、彼も労働者からだんだん仕事を始めました。給料も最低賃金から5千元以上に上がりました。
この会社は社長が社員に優しいだけでなく、勤務時間も柔軟です。
彼は、この仕事は2つの時間帯から構成されています。1日目の昼の午前7時から夜7時まで、そして翌日の夜の7時から3日目の朝7時までです。
中で24時間休むのと同じです。
しかし、時間が経つにつれて、沈さんは仕事の給料が自分の家の中の出費に足りないと感じてきました。
その時、息子は上海の大学に合格しました。毎年高い大学の授業料を彼のために前もって準備しておきます。
この時、沈さんの同僚は彼にお金を稼ぐ秘法を教えました。外に出てもう一つの仕事を探します。
「同僚がこのホテルで警備員をしています。
たまたま彼と一緒に仕事をしていた人が会社を辞めてしまいました。一緒にするかどうか聞いてみました。彼と一緒にやりました。
2010年3月、沈さんは同僚に付き添われて、彼の二番目の労働契約を締結しました。
一人で二つの仕事をしていますが、どうすればいいですか?沈さんは笑顔で「この二つの仕事はまず遠くないです。電気自転車で10分ぐらいで着きます。
その次に、この二つの仕事の時間は偶然です。」
彼の一日は朝7時から天目西路の荷役会社に勤務し始めました。夜7時まで定刻に退勤します。電気自転車で10分ぐらいホテルに来て、夜8時から出勤する時間があります。彼は夕食を食べてから夜の警備の仕事を始めました。翌日の朝8時まで仕事から帰って、翌日の夜7時にまた荷役会社に戻って出勤します。
荷役会社で働いていますので、ホテルで夜勤の警備員をしています。この二つの仕事の強度はあまり大きくないので、自分で対処できます。
沈さんはこのような形で両社で6年間働いています。
2016年の3月11日の夜まで、宿直の沈さんはホテルの社長が変わるというニュースを聞きました。
私たちも前に感じたことがあります。
実はこの前に、ホテルの当番経理と店長が彼らの給料が長引いていると文句を言っていました。
翌日の午後、家で休んでいる沈さんはメールで知らせられました。
「過去の話では、ほとんどの人が話していました。保安、清掃、客室などは全部二年で一ヶ月の間に折って補償します。
その時は私もこの方式を黙認しました。
しかし、隣の人が冗談を言っています。「沈さん、お二人は仕事がある人です。私たちと何を奪いますか?」
沈さんによると、社長は沈さんが昼間に別の仕事があると知ってから、一ヶ月の最低賃金だけを補償としてあげたと伝えました。
沈さんは社長がこうするのは明らかに彼をいじめていると思います。
社長は私がほかに仕事があるということを知らないわけではないです。
社会保障を納める
納められないなら、彼らは当然知っています。
ここ数年来、私は2つの仕事のことがありますが、お互いの気持ちがよく分かりません。今はこれを理由に補償金を少なくしてくれています。これはわざと私を困らせたのではありません。
法律の根拠を見つけられなかった彼は、町の総工会の介入でホテルと協議して労働契約を解除し、一定の経済補償金を受け取った。
しかし、彼は依然としてお聞きしたいのですが、我が国の法律は二重労働関係を認めていますか?
上海の唐毅弁護士事務所の唐毅主任は、現在、我が国の労働法体系の中で二重を明確に認めていないと指摘しました。
労働関係
つまり、労働者は同じ時間帯に一人の使用者と労働関係があるだけでなく、他の使用者と存在するのは労務関係だけです。
二重労働関係が合法かどうかは司法実践において論争がある。
しかし、いくつかの法律条項の中から依然として立法者の二重労働関係に対する態度がうかがえます。
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労働契約法
」第39条では、「労働者に下記の状況の一つがある場合、使用者は労働契約を解除することができる。(四)労働者は同時に他の使用者と労働関係を結び、当該組織の仕事任務を完成することに重大な影響を与え、又は使用者から提出され、是正を拒否した場合。
また、「労働契約法」の第68~72条には「非全日制労働」が規定されており、この規定はある意味で労働者に二重または複数の労働関係を確立させるものと考えられます。
また、司法解釈においてもこの観点から裏付けることができる。
「労働災害保険行政事件の審理に関する最高人民法院の若干の問題に関する規定」第三条では、「社会保険行政部門は、次の単位が労働災害保険責任を負う単位であると認定した場合、人民法院は、労働者と2つ以上の単位と労働関係を結び、労働災害が発生した場合、労働者は労働災害保険責任を負う単位として支持しなければならない。
この司法解釈は二重労働関係についても認められていると見られます。
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