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七匹狼の商標登録取り消し申請

2016/3/10 22:30:00 39

七匹狼、七色狼、商標登録

「七匹狼」はアパレル業界で有名なブランドです。福建七匹狼集団有限公司が国家工商総局の商標審査委員会が四川省大邑県大荘園酒造工場に提出した「七色狼」の商標を登録した後、取消を申請し、裁判所に訴えました。

_によると、国家工商総局の商標審査委員会は「第1408898号「七色狼」の商標異議再審決定書について、「七色狼」の商標を承認登録すると決定した。

七匹狼は訴状で「七色狼」の商標と「七匹狼」の商標は全部三つの漢字で、頭と尾の二つの漢字は同じで、中間の「色」の字は「匹」の字と半分の包囲構造を呈して、外観形態では極めて似ています。「七色狼」は「七色の狼」ではなく、「七匹の色狼」とも解釈できます。少なくとも類似商品である。

これにより、七匹狼は「七色狼」の商標の申請は七匹狼会社及び関連企業「七匹狼」の中国著名商標登録商標専用権を侵害しており、法により登録を認められないと考えています。

また、七匹狼は商標として七匹狼会社の企業とブランドイメージを傷つけたと考えられています。社会主義道徳の風潮に反しています。消費者は「七色狼」ブランドを見た時、第一反応は「痴漢」で、「痴漢」は常識的な意味を持つ悪い言葉です。

「七匹狼」は市場と公衆の心に備わる知名度と影響力のため、「七匹狼」という意味は「七匹の痴漢」や「七頭の痴漢」というイメージを生みやすいです。

裁判所にその決定を取り消すよう求めた。

商審査委員は近似商標を構成していないと主張しています。

「七色狼」と先に登録した「七匹狼」の商標は読み方、外観、意味などの面で明らかに違っています。両ブランドが市場に共存していて、消費者の混淆と誤認を招くことはなく、類似商標を構成していません。

七匹狼は審査過程で「七匹狼」の商標が2002年に商標局に有名商標と認定されたことには言及していません。そしてこの認定期間は「七色狼」の商標申請日より三年も遅く、「七色狼」の商標申請日前にすでに有名であるとは証明できません。

七匹狼が商標名の事実を認めてくれと裁判所に請求した主張は支持されてはならない。

「七色狼」の商標は原告の「七匹狼」の商標と似ていないため、消費者は異議の商標を原告と連絡しにくい。

また、「七色狼」というブランドの意味は「痴漢」とはっきり区別されていますので、社会主義のモラルに反するものや、悪い影響があるとは思えません。

四川省大邑県大荘園酒造総工場は裁判所に提出した書面による答弁意見の中で、「七色狼」ブランドと「七匹狼」ブランドは同じではないか、あるいは類似商品の上の類似商標ではないかと考えています。

四川省大邑県大荘園の酒を醸造する総工場は1998年12月11日に向かいます。

商標局

「七色狼」の商標を申請しましたが、七匹狼は第25類の服装などの商品に登録されています。「七匹狼」の商標は2002年2月8日に認定されました。

有名商標

その申請商標は前に登録されています。七匹狼の商標は後に有名です。

「七色狼」は商標登録と使用として、社会主義道徳の風潮に反する問題がなく、悪い影響がありません。

裁判所の審理は、審査員の裁定が正しいと判断し、七匹狼の訴訟請求を却下した。

北京第一中級人民法院の審理では、「商標法」第二十八条に規定されている。「登録を申請する商標は、本法の関連規定に合致しないか、または他の人と同じ商品または類似商品に既に登録されているか、または初歩的に審査された商標と同じか、または類似している場合は、商標局が申請を却下し、公告しない。」

本件では、「七色狼」の商標は「七色狼」の文字商標であり、引証商標は「七匹狼」、「SEPTWOLVES」及び「飛ぶ狼図形」の三者からなる文字図形の組み合わせ商標である。

異議の商標と引証商標を比較して、両者は読み方、外観及び構成要素などの面において違いがあり、商標全体の外観には似ていない。両者を同じまたは類似の商品に使うと、消費者の製品出所に対する誤解を招くことはない。

したがって、「七色狼」ブランドと「七匹狼」ブランドは同じ商品や類似商品に使われる類似商標を構成していません。

七匹狼は「七色狼」と主張しています。

商標

「七匹狼」ブランドと似た商品上の類似商標は、事実及び法律的根拠に乏しく、支持しない。

一方、一中院は、七匹狼会社が登録した「七匹狼」ブランドは2002年2月8日に商標局から有名商標と認定されたが、上記の時間は「七色狼」ブランドの登録申請日より遅い(1998年12月11日)としている。

さらに「七色狼」の商標は「七匹狼」の商標と似た商標を形成していないため、裁判所は「七匹狼」の商標が「七匹狼」の中国の著名商標登録商標専用権を侵害するという訴訟主張を支持していません。

また、一中院では、「七色狼」というブランドの意味について、消費者は一般的に「七色の狼」と理解していますが、「痴漢」という意味とは必然的な関係がないと考えています。

だから「七色狼」ブランドの登録は悪い影響がないし、社会主義道徳の風潮に反するとも思われない。

だから「七匹狼」会社は「七色狼」が商標として使用されて企業とブランドイメージを傷つけたと考えています。社会主義道徳の風潮と悪い影響があるという訴訟の主張に反して、事実と法律的根拠が欠けています。

以上より、第一中級人民法院は、審査委員会が被訴裁定の認定事実を明らかにし、法律が正しく、プログラムが合法であり、維持すべきと判断した。

「七匹狼」会社の訴訟請求は事実及び法律的根拠に乏しく、裁判所は支持しない。

これに基づいて、「中華人民共和国行政訴訟法」第54条第(一)項の規定に基づき、中庭は被告国家工商行政管理総局の商標審査委員会が2008年6月4日に出した「第1408898号「七色狼」に関する商標異議再審決定書」を維持する一審判決を下した。


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