徳州市市直機関の出張宿泊費の標準調整
記者は市財政局から、徳州市が発行した「徳州市市直機関の出張宿泊費の基準などの調整に関する通知」について、1月1日から徳州市市直機関の職員の出張宿泊費について、新たな基準を実行するということを聞きました。
青島、煙台、威海、日照の4つは地理、気候などの自然条件の制限と季節的なホットスポットの影響が大きい都市の試行を受けます。
旅人の差
宿泊料は繁忙期の標準で、繁忙期(7月~9月)はこの四地市に出張します。
今回
通知
」市直機関の職員が省内17地市、全国34都市への出張宿泊基準を定めた。
このうち、済南など11市の宿泊料金は380元に引き上げられ、莱蕪など6市の宿泊料金は360元に引き上げられました。また、青島、煙台、威海、日照の4つは地理、気候などの自然条件の制限と季節的なホットスポットの影響が大きい都市では、試遊宿泊料は閑散期の基準に引き上げられました。
旅費を差配する
浮き20%
省外の34都市は地域別の浮遊基準によって違います。最低浮動量は20%で、最高浮動量は50%です。
市直機関の職員が省外に出張する場合、財政部が発表した関連地域の出張宿泊料の限度額基準に従って実施されるという。
省外差旅行宿泊費の標準は、市直轄市、直轄市、単列市への出張を計画する宿泊費の上限基準であり、各省、自治区、直轄市、単列市所轄地、州、市(県)への出張を計画し、当地財政部門が定めた出張旅旅宿泊費の基準を実行する。
各地、州、市(県)の旅費の基準が制定されていないので、公布前に、しばらくその省都の都市宿泊費の基準に従って執行することができる。
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「労働契約法」第8条、第17条の規定に基づき、労働契約を締結する場合、双方は具体的な勤務先に対して約定をしなければならない。
勤務地を変更する場合は、第35条の規定により、双方は協議し合意し、書面による形式を採用しなければならない。
では、会社は社員を地方に出張させるのですか?勤務地を変更するのですか?
「現代中国語辞典」では、「出張」は「単位の従業員はしばらく地方に出張して公務を行う」と解釈されています。
そのため、出張は以下の特徴を備えていなければならない。
2.出張は常駐勤務地を離れなければならない。
3.出張は「一時」です。
_「暫時」というのは、明確な返却日が必要であり、しかも出張先が外にいる時は比較的合理的であるべきです。
合理的については、契約期間の長さに合わせて判断するとともに、実際の時間の長さに合わせて決定するべきだと筆者は考えています。
例えば、労働契約期間は6ヶ月で、「出張」は3ヶ月で、これは明らかに勤務先を変更した疑いがあります。労働契約期間は3年で、「出張」は3ヶ月であれば合理的です。
また、雇用単位が労働契約に約定された勤務先を変更するか、それとも出張を手配するかを判断する場合は、以下の要因にも結びつけなければならない。
出張の場合、使用者は通常労働者の出張期間の交通費、宿泊費を負担します。
勤務地が変更された場合、使用者は相応の条件を提供する必要がない。
2.出張手当は支給されていますか?
管理の実践を結び付けてみると、従業員の出張期間は、使用者が出張の期限に応じて出張手当を支払うのが普通です。
3.任務が完了したら、労働者は元の勤務地に戻るかどうか。
単純な出張は、任務が完了しても労働者は労働契約で約定された場所に戻って働くが、勤務地を変更する場合、再び勤務場所を変更しないと、労働者は通常元の労働契約で約定された場所に戻ることができない。
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