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国際貨物代理店の登録に対する「営改増」の影響

2016/1/14 20:05:00 119

経営改増、国際貨物代理店、登録

2013年8月1日から、「営改増」が全国に拡大された。このような特殊な業界である国際貨物輸送代行サービス業から変革の旅が始まった。「営改増」はいったい国際貨物代理業にどのような影響を与えたのか。ニューディールが推進されて2年が過ぎたが、国際貨物代行業の「営改増」の近況はどうだろうか。

大連は全国の重要な港町です。2015年7月現在、同市が登録した国際貨物代理企業は2500社近くで、このうち70%近くは大連市中山区国税局が管轄している。本文は同局の徴収管理データをサンプルとして、国際貨物代理業の生存状況を観察した。

「財政部、国家税務総局の全国における交通運輸業と一部の現代サービス業の営業税から付加価値税への課税試行政策の展開に関する通知」(財税〔2013〕37号)が公布された後、「初代」企業は大きな影響を受けた。「初代」とは、「国際輸送企業に直接国際輸送費用を決済する」という企業に対する税務職員の総称である。

このような企業の上流企業、すなわち国際運送企業(例えば船会社)は増値税専用領収書(ゼロ税率)を発行できないため、企業は仕入税額を控除できず、全額納税せざるを得ない。「初代」企業の月平均税負担は前の0.42%から2.82%に急増し、税負担の増加はこのような企業の経営を困難にした。

2013年12月、苦境を解決するために適時に公布された「財政部、国家税務総局の鉄道輸送と郵便業を営業税から付加価値税への転換試行に関する通知」(財税〔2013〕106号)は、「初代」企業に差額税計算と免税政策を享受させることができるようにした。しかし、好事魔多し、まさにこの「初代」概念が優遇政策の適用範囲を厳格に制限している。国際貨物業界では、業務は多層的なマルチチェーンであり、その中で税務機関が解読した「初代」の概念に合致している企業はごく少数であり、大多数の企業は「間接代理」企業(以下「二代目」企業)であり、106号文書で規定された差額課税及び免税条件を適用することはできず、元は「初代」企業が負担していた税負担は「二代目」企業に下がった。106号文書が実施された後、「第1世代」企業の月平均税負担は2.82%から0.19%に減少し、「第2世代」企業の月平均税負担は税負担0.54%から2.3%に上昇した。同じ苦境が「二代目」企業に再演され、問題は完全に解決されなかった。

2014年9月、国家税務総局は「国際貨物輸送代理サービスに関する付加価値税問題に関する公告」(国家税務総局公告2014年第42号)を発表し、国際貨物代理業の間接国際貨物代理業務はすべて免税政策を享受し、各環節の節税負担はすべてゼロにすることを規定した。これにより、最終荷主も恩恵を受け、税負担転嫁の圧力に耐えられなくなった。42号公告の実施後、「初代」、「二世」及び「二世」以降の間接貨物企業の月平均税負担はそれぞれ0.14%、0.56%、0.62%だった。政策の好作用はすでに初歩的に現れた。

しかし、ポリシー正式に実施されてから1年余り、多くの企業の利益は「経営改革」前よりむしろ下落した。記者によると、原因は主に国際貨物代理業の定価と運営モデルにある。商品代理企業委託先から受け取った代金には、出荷先から目的地までの貨物のすべての物流費と代理費が含まれているが、その多くの物流費は免税範囲に含まれていないため付加価値税が徴収されているが、この税金が貨物代理企業に流れている場合、免税政策を享受しているため、付加価値税専用領収書を対外的に発行することはできない。流れ続けることはできず、商品代理企業自身が負担するしかなく、コストがかさむ。


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