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財政部、国税総局:企業・事業体の制度改革・再編は、不動産税の減免の優遇を受ける。

2012/2/3 8:51:00 17

記者は2日、財政部から、財政部、国家税務総局が先日共同で通知を発表し、企業

事業

単位

制度を改める

不動産税の徴収を免除または半減し、主に企業の会社制度改造、会社の株式(株式)の譲渡、会社の合併、会社の分立、企業の売却、企業の破産、事業体の改制などに関連する。


通知によると、非会社制企業は関連規定に基づき、全体を有限責任会社(国有独資会社を含む)または株式有限会社に改造し、有限責任会社全体を株式有限会社に改造し、株式有限会社全体を有限責任会社に改築した場合、改築後の会社に対して元の企業土地、家屋の所有権を引き受け、免責する。

不動産税


また、株式(株式)の譲渡において、単位、個人が会社の株式(株式)を引き受け、会社の土地、家屋の権利は移転しないので、不動産税を徴収しない;二つ以上の会社は法律の規定、契約の約定に基づいて、一つの会社に合併し、かつ元の投資主体が存続している場合、その合併後の会社に対して元の合併の各当事者の土地、家屋の権利を引き受け、不動産権は不動産税を徴収しない。


会社は法律の規定、契約の約束に基づいて、二つ以上の元の会社の投資主体と同じ会社に分けられます。派生者、新設者に対して元の企業土地、家屋の権利を引き受けて、不動産税を徴収しません。


事業単位の制度変更については、国家の関連規定に従って事業体が企業に変更する過程で、投資主体が変化していない場合、制度変更後の企業に対して元の事業単位の土地、家屋の所有権を引き受け、不動産税を徴収しないことを明らかにした。

投資主体に変化が生じた場合、制度変更後の企業は関連法律法規に基づいて、元事業単位の全従業員を適切に配置し、元事業単位の全従業員とサービス年限が三年未満の労働者雇用契約を締結した場合、元事業単位の土地、家屋権属に対して、不動産税を免除する。

署名する

サービス年限が三年未満の労働者雇用契約の場合、不動産収証税を半減して徴収する。


 
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