先物ブローカー契約
甲:グウグウグウ
住所:グウグウグウ
郵便编:グウグウ
業務電話:グウグウ
ファックス:______u__u_u u_u_u u_u_u u_u_u_u u_u u_u u u_u u u_u u u u u u u_u u u
乙:グウグウグウグウ
住所:グウグウグウ
郵便编:グウグウ
ファックス:______u__u_u u_u_u u_u_u u_u_u_u u_u u_u u u_u u u_u u u u u u u_u u u
甲、乙双方は平等協議、誠実信用の原則に基づいて、
甲方
乙に先物取引サービスを提供する関連事項について本ブローカー契約を締結する。
第一節契約締結前の説明義務
第一条本契約を締結する前に、甲はすでに乙に「顧客心得」、「先物取引リスク説明書」を提示し、先物取引のリスクを十分に説明した。
乙は上記の書類の内容をよく読み、完全に理解し、署名し承認しました。
第二条本契約を締結する前に、乙はすでに「顧客声明」に署名し、「口座開設申請書」を記入しました。自分の名義で甲に先物取引を委託し、身分証明或いは法人と他の組織の合法的な証明書の真実性を保証し、また「顧客声明」に規定された先物取引を禁止する状況を備えていません。
乙が意図的に事実を隠し、事実を忠実に告知する義務を履行しない場合、甲は乙のために口座を開設することを拒否する権利があります。または先物ブローカー契約を解除し、乙の持ち場を清算する権利があります。そして手数料を返さないため、これによる損失は乙が負担します。
第三条本契約を締結する前に、甲はすでに乙に本契約条項の意味を十分説明しました。双方は本契約条項の意味が明確であり、曖昧が発生していません。
第二節依頼
第四条乙は甲に委託し、乙の取引命令に従い、乙の先物取引を行う。甲は乙の委託を受け、乙の取引命令に従い、乙の先物取引を行う。
甲は中国国内に設立された先物取引所(以下、先物取引所という)規則に基づいて乙の取引命令を実行する。
甲方
取引結果を乙に移転する義務があり、乙は取引結果に対してすべての責任を負う義務があります。
第五条現在の国家法律法規の規定により、甲は乙の全権委託を受け入れてはいけない。即ち甲は乙に代わって取引命令の内容を決定してはいけない。
第六条現在の国家法律法規の規定により、甲は乙に利益の保証をしたり、乙と利益を分かち合うことを約束したり、リスクを共有したりしてはいけない。
第七条甲と乙は共同で乙が選択した代理人(指令下達人、資金調達人を含む)が甲以外の従業員であることを確認し、代理人が乙の授権範囲内でしたいかなる行為も乙の行為を代表し、乙はこれによって発生したすべての責任を負うものとする。
第三節保証金及びその管理
第八条甲は関連銀行に先物保証金専用口座を開設し、乙の保証金を保管するために使用する。
第九条乙が保管した保証金属は乙に所有する。
甲は本契約の第17条に定める状況を除き、乙の保証金を使用してはならない。
甲が破産またはその他の原因で先物ブローカー業務に従事できない場合、乙の保証金は甲の債務を弁済するために使用してはいけません。
第十条乙の保証金は手形と銀行振替などの方式で甲に預けられます。
手形と銀行振込などで保証金を預けた場合、甲は乙にチケットの発行者の関連証明書を提示してもらい、甲の口座開設銀行で乙の資金が入金されたことを確認してから取引を開始する権利があります。
第十一条乙はその資金源の合法性を保証しなければならない。
甲は乙に資金源の合法性について説明するように要求する権利があり、必要に応じて乙に関連証明書の提供を要求することができる。
第十二条乙は、先物取引所の規則に基づいて標準倉書及び取引所で確定したその他の権利証憑によって保証金を質権設定することができ、乙は甲に質権設定物を質権転換またはその他の方法で処分することを授権することができる。具体的な権利義務は双方が別途「質権設定協議」を締結して確定する。
第十三条甲は先物取引所の規定または市場状況に基づいて自ら保証金の割合を調整する権利がある。
甲が保証金の比率を調整する場合、甲からの調整保証金公告または通知を基準とする。
第十四条甲が乙が保有する未平倉契約のリスクが大きいという理由がある場合、乙に対し単独で保証金の比率を高め、または乙に新倉の開設を拒否する権利がある。
このような場合、保証金を高めたり、乙が新倉を開けてはいけないという通知は単独で乙に出してはいけません。
第十五条甲は乙のために保証金明精算書を設置し、毎日の取引決算報告の形式で保証金口座の残高と資金振替状況を乙に報告する。
第十六条乙の出金方式は中国人民銀行、中国証監会及び甲の口座開設銀行の資金決済に関する規定に適合していなければならない。
第十七条次の状況において、甲は乙の保証金口座から相応の金額の資金を引き出す権利がある:
(一)乙または乙の資金調達者の指示に従って残高保証金を引き出し、或いは振替する。
(二)乙方向先物取引所に預けた保証金または清算の差額である。
(三)乙が支払った現物引受代金または乙が契約を履行していない場合の違約金。
(四)乙が違法、違反で監督部門または先物取引所に処罰された罰金。
(五)乙のために支払う倉庫保管費または関連費用。
(六)乙は甲、先物取引所に支払うべき手数料とその他の費用及び関連する税金項目。
(七)甲と乙が締結した書面協議の中で双方が合意した契約事項。
(八)関連法律、法規または先物監督部門、先物取引所が規定するその他の状況。
第18条甲乙双方は銀行と「銀期振替協議」またはその他の合意を締結した場合、甲乙双方の出金、入金は、当該契約の約定に従い執行する。
甲は乙の保証金口座に関する情報を守秘する義務がありますが、国家法律法規に特別規定がある場合を除きます。
第四節特別指定事項
第十九条甲は乙または乙が本契約の規定に従って授権する命令を受けて、人の取引と受け渡しの指令を下達する。
本契約において乙が授権する命令下達人とは、乙が自ら命令を行使して下達権を変えずに増加する合法的な命令下達人をいう。
本契約の有効期間内に、増加した指令下達人は乙と同様に注文、取引決算報告書、取引決算月報及び保証金追納通知、異議提出の権限があります。
乙が本条項に対して別途要求がある場合、または再授権が必要な場合、元の授権形式に従って書面で甲に通知しなければならない。
乙は下記の人員に乙の指令を下した者に授権します。
名前を_________________________________________u__________________________________
名前を_________________________________________u__________________________________
上記命令の下達者に対して、乙は以下の二つの状況の一つを明確にしてください(注:選択箇所に√を記入してください。非選択箇所に×を打ってください):
□その中の一人の署名(および/または捺印)が有効です。
□二人が同時にサインする(および/または捺印)が有効です。
第二十条甲は乙または乙が本契約の規定に従って授権した資金調達者の資金調達命令を受け入れる。
本契約において乙が授権した資金調達者とは、乙が自ら資金調達権を行使して変わらない場合、増加した合法資金調達者をいう。
本契約の有効期間内に増加した資金調達者は乙と同様に資金調達権限がある。
甲は命令を受けた時間を優先して、調整金を実行する。
甲が同じ時点で乙の増加した資金調達者とは異なる調整指令を受けた場合、乙の調整指令に従って優先的に実行する。
乙が本条項に対して別途要求がある場合、または再授権が必要な場合、元の授権形式に従って書面で甲に通知しなければならない。
乙は下記の人員に乙の資金調達者を授権する。
名前を_________________________________________u__________________________________
名前を_________________________________________u__________________________________
上記の資金調達者に対して、乙は以下の二つの状況の一つを明確にしなければならない。
□その中の一人の署名(および/または捺印)が有効です。
□二人が同時にサインする(および/または捺印)が有効です。
乙が法人またはその他の経済組織の場合、上記の資金調達者が署名(または捺印)し、法人またはその他の経済組織が公印または財務専用印を捺印して確認を示す必要があります。
第二十一条甲は乙または乙が本契約の規定によって授権した資金調達のための銀行決算口座を受け入れる。
乙が約束した乙の資金調達の銀行決算口座は以下の通りです。
アカウント名:___u___u_u_u u_u u_u u_u_u u_u_u_u_u_u u_u_u u_u__u u u_u u u u_u u u u_u_u u_u u u u_u u u u u__u u u u u u u__u u u u u u u u u u u_____u
決算銀行名称:グウグウグウグウグウ
銀行決済口座帳:______u_u_u___u________________________________
乙は上記の先物決済口座を変更する場合、書面で甲のところで変更登録を行い、甲の確認を経て発効します。
乙が先物取引に使用する出入り金は、同じ先物決済銀行に開設された乙の先物決済口座と甲の保証金口座を通じて同行振込の形式で行い、現金受取または甲の内部振替の方式で出入金を処理してはいけない。
第二十二条本契約に別途の約束がある以外に、乙の下記の住所と番号は乙と甲の業務往来の唯一の有効住所と番号とする(乙は連絡ルートの開通を保持する義務がある):
住所:グウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウ
電話:_______ファクス:______________________郵政番号:__________________________
Eメールアドレス:_u_u___u_u_u u_u u_u u_u u_u u_u_u_u u_u u_u u_u u_u_u u u_u u u u_u u u_u u u_u u u_u u u u u u u u u u u__u u u u u u u u_u u u u u u u u u u u__u u_
他の通信方式:グウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウ
甲、乙双方が甲のコンピュータサイトでの公告や甲のコンピュータサイトの照会などの方式で乙に追加保証金通知、強制的に平倉通知、日取引決算報告、取引決算月報告、契約解除通知などの通知を出すと約束した場合、甲のコンピュータサイトも乙の有効な通信住所とする。
甲のコンピュータサイトのURL:_u_u__u_u u_u u_u u u_u_u u u_u_u_u u_u u_u u_u u_u u_u u u u_u u u u u_u u u u u__u u u u_u u u u u u u u u u_u u u u u u u u u_u u u u_u u u u u u u
甲は約束の時間内に上記の通信ツールを通じて保証金の追加通知を発表(または発行)し、強引な平倉通知、日取引決算報告、取引決算月報告、契約解除通知などを乙がすでに受け取ったものと見なす。
第二十三条甲は本節第十九条、第二十条に二種類の署名印を審査する時、業界公認の注意基準で関連署名印の真実性を確認しなければならない。
第二十四条乙の資金調達命令は書面またはファックスで伝達しなければならない。
資金調達命令は乙または乙が授権した資金調達者が署名(捺印)してから発効しなければならない。
第二十五条甲は乙の資金調達指令を審査する権利があり、利用可能保証金が十分かどうか、指令内容がそろっているかどうか、明確であるか否かを含むが、それに限らず、ファックスで送った資金調達命令は乙の口座に資金を戻すしかない。ファックスでの内容と署名(捺印)は明確であり、関連法規、規定に違反しているかどうか、命令の有効と無効を確定する。
乙のファックス指令が甲に有効指令と確定されたら、乙は直ちに配付命令の原本を甲の営業場所に郵送するべきです。
甲が乙の命令が無効命令であると確定した場合、甲は乙の命令の執行を拒否する権利がある。
第二十六条乙は上述の特別指定事項を変更する場合(もし変更命令の下達人または資金調達人は、この通知後に変更された指令の下達人または資金調達人の署名を添付して保留しなければならない)、書面で甲に通知し、甲に確認された後、効果を生じるものとする。
乙は法人または他の組織の場合、乙の法定代表者または責任者は変更通知に署名し、公印を捺印しなければならない。
乙は上述の規定に従って適時に書面で甲に通知していないので、損失は乙の負担になる。
上記変更の書面通知は乙本人が署名または乙の法定代表人が署名し、公印を捺印する方が有効通知であるべきです。
第五節取引命令の種類及び下達
第二十七条乙が下した取引命令の種類は各先物取引所の関連規定に適合していなければならない。
第二十八条乙の取引命令は書面、電話、電子化取引などの方式によって伝達することができる。
甲、乙双方は___u_u_u u_u u_u u_u u u u u_u u uの方式で指令を下達すると約束しています。
注:電子化取引方式の採用は双方が関連契約書を締結することを条件とします。
第二十九条書面で取引命令を下した場合、乙は取引命令書を完全、正確、明瞭に記入し、乙または乙の指示によって人に署名(および/または捺印)しなければならない。
第三十条電子化取引方式は、コンピュータのセルフサービス委託取引、ネットのセルフサービス委託取引、音声電話のセルフサービス委託取引などの注文方式を含む。
電子化注文方式を選択する場合、甲乙双方は『先物電子化取引リスク説明書』、『先物電子化取引契約』及び『電子化取引初期パスワード確認書』を締結しなければならない。
甲は初期パスワードを提供し、乙は初めてシステムに入った後、直ちに初期パスワードを修正しなければならない。
パスワードは乙の取引身分の重要な印鑑で、パスワードが漏れ、盗難による損失は乙が負担する。
乙は、当該パスワードを使用して取引を行った結果に対し、すべての責任を負うものとする。
但し、乙が甲の責任であると証明する証拠がある場合を除く。
ある原因で、乙が電子化取引ができない場合、甲は乙に電話を提供し、乙が電話で注文する。
第三十一条電話、電子化取引方式で取引命令を下した場合、甲は同期録音を行う権利があり、または他の方法で原始取引命令記録を保持する権利がある。
乙の同意:電話録音、コンピュータ記録などの業務過程で形成された記録は書面命令と同等の法的効力を持つ。
どのような方法で取引命令を下したかに関わらず、取引命令の内容と取引結果を記載した決算書は乙に確認された後、乙がすでに口座の権益事項の変化状況を知って確認したと見なされます。
第六節取引命令の実行と誤発注処理
第32条甲は乙の取引命令を審査する権利があり、保証金が十分かどうか、指令内容がそろっているかどうか、明確であるかどうか、関連法律法規と先物取引規則などに違反しているかどうか、命令の有効性を確定する。
乙の有効命令に対して、甲は適時、正確に執行しなければならない。
第三十三条乙が下した取引命令はお客様の名称、品種、数量、売買方向、価格、オープンポジションの方向などを含むべきです。
指示された取引命令は品種、数量、売買の方向がない場合、無効命令となります。
甲は乙の無効命令の執行を拒否する権利があります。
乙が下した取引命令の品種、数量と取引の方向が明確で、有効期限がない場合、甲は当日の委託が有効と見なします。取引価格が足りない場合、甲は市価で取引すると見なします。
第34条乙の取引命令の有効期限は当日に限ります。
乙は取引命令を出した後、注文が成約されていない或いは全部成約されていない前に、甲に注文を撤回または修正するよう要求することができます。
ただし、この命令がすでに先物取引所で全部または一部成約した場合、乙は取引結果を負担しなければならない。
第35条甲が不当に遅延して乙の取引命令を実行し、乙に損失を与えた場合、直接損失を賠償しなければならない。
しかし、市場の原因または他の甲の予測できない、回避または制御の原因で乙の取引命令の全部または一部が成約できない場合、双方に書面での約束がある以外、甲は責任を負いません。
第36条甲は誤って乙の取引命令を実行し、乙が承認した以外に、取引の結果は甲が負担し、下記の方式でそれぞれ処理する。
(一)取引数量にエラーが発生した場合、指令数より多い部分は甲が負担し、指令数より少ない部分は甲が補足または直接損失を賠償する。
(二)取引価格が乙の指示価格ラインの範囲を超えた場合、取引差額損失または取引結果は甲が負担する。
(三)取引コードの入力が間違った場合、乙の取引結果はそのコード内ではなく、確実に取引所の場内で取引が成立した場合、この取引は有効であり、取引結果は乙が負担する。
第七節通知と確認
第三十七条甲は乙の先物取引に対して毎日無負債決算を実施する。
乙が当該取引日に取引があり、持ち場があり、または出入り金がある限り、甲はいずれも取引日ごとに市場を閉鎖した後、本契約で約定した時間と方式によって乙に口座の権益状況と取引結果を示す取引決算報告書を発行しなければならない。
甲は甲、乙の約束時間と方式に基づいて、先月の取引決算月報告を乙に提供する。
第38条甲は本契約の規定に従い、甲、乙の約束方式で乙に保証金の追加通知、強制的な平倉通知及び保証金調整通知などの関連事項を発行する。
第三十九条甲は乙と約束して、適時に乙に日取引決算報告書、保証金追加通知、強制的に平倉通知を提出する。
甲は取引日ごとに終値した後、甲は乙のためにお客様自ら取り、甲のウェブサイトの請求書照会の通知方式を提供する。
乙は甲の上記通知を選択方式で受信する。
上記の方式の補充として、甲は乙のためにお客様の電子メールの通知方式を提供します。甲、乙双方は別途確認書を締結するべきです。
上記補足方式の請求書を送付すると、甲が乙に通知義務を履行したとも見なされます。
自取方式を採用する場合、乙は次の取引日に市を開く前に、甲の営業場所で日取引決算報告または関連通知を取りません。取らないのは取引決算報告及び関連通知を受け取り、報告及び関連通知に記載された事項のすでに知っていると見なし、確認してください。
もし乙が何らかの理由で当日の取引決算報告及び関連通知を受けられない場合、次の取引日の前に市を開くべきです。
さもないと、当日の取引決算報告及び関連通知を受領し、報告及び関連通知に記載されている事項をすでに知って確認します。
(甲乙双方は他の情勢で変更された場合の通知方式を約定することができる)
毎月第_u_u_u_u u个取引日前に、甲は乙のためにお客様自ら署名して受け取り、郵送の二種類の方式で乙に月間取引決算報告を出します。
乙が郵送方式を選択した場合、甲は乙から提供された下記の住所に基づいて、前月の取引決算報告書を乙に郵送する。
乙の詳細住所:ウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウ
乙の郵便番号:___________受取人:____________________________________
上記の住所によると、乙は先月の取引決算報告を受け取っていないので、乙は毎月第_u u u_u u_u u u取引日前に提出しなければならない。さもなければ、先月の取引決算報告書を受け取ったと見なし、報告に記載された事項はすでに知っていて確認する。
乙は先月の取引決算報告を受け取って、異議がない場合、乙または乙が確定した取引決算報告の確認人に署名(及び/または捺印)した後、毎月第__u_u_u____u__________________________
本契約の第十四条に約定された場合を除き、通常、甲乙双方はウェブサイトの公告または営業場所の公告を採用することを約束し、乙に調整保証金の通知を出す。
第四十条甲または乙が本節の約束事項を変更することを要求する場合、適時に書面で相手に通知し、相手の確認を経てから効力が発生する。
さもなくば、これによる通知の遅延や損失は変更側が責任を負う。
第四十一条乙は甲に提供された毎日取引決算報告、取引決算月報及び関連通知の記載事項に異議がある場合、甲、乙に約束された方式と時間によって甲に書面異議(ファックスまたは直接提出)を提出し、甲は受け取った乙の書面異議を確認しなければならない。
毎日の取引決算報告及び関連通知に対する異議は、当該取引の決算報告及びその通知に記載された取引日の次の取引日の前に市を開く前に、__________002639;分に甲に提出しなければならない。取引の決済月報告に記載された取引日の次の月の7番目の取引日前に甲に提出しなければならない。
乙は約束時間内に甲に書面異議を提出していないので、決算報告及び関連通知に記載された事項の確認と見なす。
乙が甲、乙が約束した時間期間以外に異議を申し立てる場合、甲は却下することができる。
第四十二条乙は当日の取引決算報告に対する確認は、その日までのすべての持ち場と取引の決済結果、資金の出し入れの確認と見なすべきである。
第四十三条乙は本契約の約束の時間と方式によって甲に書面による異議を提出した後、甲は元の指令記録と取引記録に基づいて適時に確認しなければならない。
取引結果に直接関連する事項に異議がある場合、損失の発生または拡大を避けるために、甲は乙の異議を受けた場合、異議が発生した持ち倉契約を平倉にするか、または乙の取引命令を再実行する権利がある。
これによる損失は過失のある方が負担します。
第四十四条取引結果が乙の取引命令に合致しない、または強制的に平倉が法定または約束条件に適合しない場合、甲に過失がある場合、乙の承認を除いて、次の取引日に市を閉じる前に乙の取引命令を再実行し、または強制平倉の頭寸を回復し、あるいは乙の意向によってその他の合理的な解決方法を採用し、これによる直接損失を賠償しなければならない。
第八節リスクコントロール
第四十五条乙は新しい取引指令を出す前に、またはその持ち場の過程で、いつでも自分の持ち場の状況、保証金と権益の変化状況に関心を持つべきである。
乙は現場調査、電話照会、甲のウェブサイトの請求書照会、お客様の電子メールなどを通じていつでも取引口座の状況を把握する義務があります。
乙が上述の義務を果たさないために発生した損失は乙が負担するものとする。
第46条書面による約束がない限り、甲は乙に対して異なる先物取引所の未平倉契約に対してリスクを統一的に計算する。
第47条甲、乙双方の約束により、甲は下記の方式で乙の先物取引のリスクを制御し、乙は自覚的に遵守することを保証する。
甲は利用可能な資金で乙の先物取引のリスクを計算する。
利用可能な資金の計算方法は、利用可能な資金=お客様の権益-保有保証金
前述の利用可能な資金計算式において、保有保証金とは、本契約の規定に従い、乙が保有する未平倉先物契約は甲が設定した保証金率に基づいて算出した保証金の金額を占用するものとし、お客様の権益とは、乙の保証金口座内の保証金の総額を指し、持倉保証金と利用可能な資金を含む。
第四十八条乙の「利用可能資金」は正の値で、乙は正常に取引できます。乙の「利用可能資金」はマイナスの値ですが、乙が保有する未平倉先物契約が取引所の規定による保証金の比率で計算した持倉保証金の金額を乙に通知した場合、甲は本契約に約定された方式によって、追加保証金の通知を乙に発行し、新倉を開くことができません。乙の「利用可能資金」は負の価値であり、乙の取引所に通知します。乙の契約によって、乙の保証金の保証金の約定された場合、乙の保証金の保証金の保証金の保証金の比率を保持保証金の保証金の契約によって支払わない場合、乙の契約書によって、乙の保証金のの次の取引日が始まる前に、直ちに保証金を追加します。あるいは自主的に甲と減倉措置を協議します。
そうでなければ、甲は別に通知しない場合、乙の一部または全部の未平倉契約を強引に平倉にし、乙の「利用可能資金」が正の値になるまで。
乙は強制的に倉庫を平定する手数料及びこれによる損失を負担するものとする。
第四十九条市場の原因により甲が強制的に倉庫を平らにすることができなくなった損失は、乙が責任を負う。
第五十条甲は乙が倉を超えたり、その他の違反行為によって強制的に平倉を平倉にしなければならない場合、強制的に平倉による損失は乙が負担する。
乙は甲、先物取引所及び監督管理部門に協力して相応の調査作業を行う義務があり、甲は先物取引所、監督管理部門に協力して乙に対して調査と処罰の執行を行う権利がある。
第五十一条先物取引所の倉庫制限の場合、乙が保有する未平倉契約の数量が制限倉規定を超えた場合、甲は乙の同意を得ずに先物取引所の制限倉規定に従ってその超量部分を強制的に倉庫を平らにする権利がある。
甲はこれによる結果を負担しないで、この平倉の結果は乙が負担します。
第52条先物取引所が関連規定により甲が乙に保有する未平倉契約を強引に平倉にすることを要求する場合、甲は乙の同意を得ずに保有する未平倉契約を強引に平倉にする権利がある。
甲はこれによる結果を負担しないで、この平倉の結果は乙が負担します。
第五十三条甲が法により、規定に従ったり、約束に従って強制的に倉庫を平定する場合、乙は強引な平倉の手数料及びこれによる損失を負担しなければならない。
第五十四条甲が選択した平倉価格と平倉数量は当時の市場条件の下で合理的な範囲に属している限り、乙は強制的に倉庫を平定するタイミングでベスト価格と数量を選択できないため、甲に権益を主張してはいけない。
前項でいう「合理的範囲」とは、先物事務所の営業基準に基づき、既に適切な技能、慎重かつ勤勉に職務を遂行していることをいう。
第五十五条甲が強制的に平倉を平倉として法定または取引所の規定または約束条件に合致しない場合、乙の承認を除いて、次の取引日に市を閉じる前に強制平倉のポジションを回復し、または乙の意向によってその他の合理的な解決方法を採用し、それによる直接損失を賠償しなければならない。
第五十六条市場の原因により、甲が強制的に倉庫を平らにすることができなくなった場合の損失は乙が負担する。
第九節現物月平倉庫と現物の受け渡し
第五十七条乙は甲に代理品の受け渡しを要求する場合、甲は乙を代理して現物の受け渡しを申請しなければならない。
甲は乙の代理申請の義務を履行していない場合、違約責任を負わなければならない。乙の損失をもたらした場合、賠償責任を負わなければならない。
第五十八条乙は実物の受け渡しが必要な場合、先物取引所で規定された受け渡し期限に甲に書面で申請し、甲が規定の手順で確認しなければならない。
乙は受け渡しを申請する場合、先物取引所の関連規定に適合していなければならない。
そうでなければ、甲は乙の現物受け渡し申請を拒否する権利があります。
第五十九条乙は実物の受け渡し申請を提出する時に、甲に満額の受け渡し保証金または有効な標準倉票、増値税領収書などの先物取引所に要求される証憑と領収書を提出し、資金源の合法性と証憑、領収書の真実性を保証しなければならない。
第六十条上記規定の期限を超えて、乙は平倉指令を発せず、また甲に満額の引受保証金、証憑及び領収書を提出していません。甲は乙に通知しない場合、乙の未平倉契約を平倉にし、それによって発生した費用と結果は乙が負担する権利があります。
第六十一条受け渡し通知、受け渡し代金の受け渡し、現物引渡し及び受け渡し違約の処理方法は、関連先物取引所と甲の受け渡し業務規則に従って実行する。
第六十二条乙がヘッジを申請する場合、先物取引所の関連規定に基づいて甲に相応の書類または証明を提供し、そして相応の書類の真実性、有効性に対して責任を負うべきである。
甲は乙に協力してヘッジを申請するべきです。
第十節情報、トレーニングとコンサルティング
第六十三条甲は営業場所またはウェブサイトで乙に国内先物市場の相場、情報及び取引に関する分析報告を提供しなければならない。
甲が提供したあらゆる市場に関する分析と情報は乙の参考だけにして、乙に指令する指示、誘導または暗示を構成しない。
乙は自分の取引行為に対して責任を持ち、甲の分析或いは情報に基づいて市に入ることを理由として、甲にその取引損失に対して責任を負うように要求してはいけない。
第64条甲は講座を開催し、資料を配布し、その他の方式で乙に先物取引の知識と取引技術のトレーニングサービスを提供し、乙は甲に先物取引に関する事項を相談する権利がある。
第65条乙は適時に先物監督管理部門及び関連先物取引所の法律、法規と規則を理解し、甲に上記の内容を説明するように要求することができる。
第六十六条乙は自分の原始取引証憑を調べ、自分の口座状況を知る権利があり、甲は積極的に協力しなければならない。
第67条甲の先物従業員に関する情報は中国先物業協会のウェブサイトの「先物従業員営業資格公示データベース」を通じて照会することができる。
甲はその営業場所で必要な設備を提供し、乙が中国先物業協会のウェブサイトに登録して先物従業員資格公示情報を調べる。
第11節の費用
第六十八条乙は双方が約束した「手数料徴収基準」(契約別添一)に従って甲に代理先物取引と現物受け渡しの手数料を支払わなければならない。
第六十九条甲が乙に代わって先物取引所で支払った各種の費用と税金は乙が負担し、前述の費用は乙が甲に支払う手数料に含まれない。
第12節契約の効力と変更
第70条本契約は、双方の当事者またはその授権代理人の署名(乙が法人またはその他の組織の場合、公印を捺印しなければならない)を経て、乙の口座開設資金が甲の口座に振り込まれる日から発効する。
第七十一条本契約の履行過程において、関連法律法規、規則、政策及び先物取引所規則が変化した場合、甲は上記の変化によって本契約の一部または全部の条項を直接変更または終了する権利を有する。
上記の状況の変化によって、甲は本契約の関連条項の変更、修正または補充を行い、手紙、電子メール、甲の営業場所内またはウェブサイトの公告などの方式で乙に発送します。
第72条本契約の第71条に記載されている状況を除き、本契約を変更または補充する場合、双方は協議して一致し、書面による変更または補充協議を締結しなければならない。
変更または補足協議は、双方の当事者またはその授権代理人の署名または捺印(乙が法人または他の組織の場合、公印を捺印しなければならない)を経てから発効する。
変更または補充協議は本契約と同等の効力を有する。
第七十三条本契約の履行過程における明記されていない事項は、国家の関連法律法規、規則、政策及び関連先物取引所の規則、甲の関連業務規則及び先物取引慣例によって処理する。
第十三節契約終了と口座清算
第74条次の状況が発生した場合、甲は本契約を解除する権利があり、平倉または質権設定物を通じて乙の口座を清算し、乙との代理関係を解除する。
(一)乙は下記の状況の一つを備えている
1.民事行為能力がない、または民事行為能力を制限する自然人。
2.中国先物業協会、先物取引所、先物会社の従業員と配偶者。
3.中国証券監会のスタッフ
4.先物市場の立ち入り禁止者。
5.金融機関、事業機関及び国家機関。
6.法定代表者が署名した承認文書を提供できなかった国有企業又は国有資産が持株地位又は主導的地位を占める企業。
7.会社が口座を委託したが、委託授権書類を提供できなかった場合。
8.乙が提供した口座開設書類が虚偽であり、提供した口座開設書類が不完全または資金源が合法でない場合。
9.中国証券監会が定めるその他の状況。
(二)乙の死亡、民事行為能力の喪失または終止。
(三)乙は人民裁判所に破産手続きに入ると宣告されました。
(四)乙は甲の口座で訴訟の保全を提起され、または控除される。
(五)乙はその他の法定が発生し、又は契約条件の解除を約束した場合。
乙は甲が口座清算を行う費用と清算後の債務残高及び被った損失に対して全部の責任を負う。
第75条甲は事情により先物業務に従事できない場合、必要な措置を講じて乙の持倉と保証金を適切に処理しなければならない。
乙の同意を得て、甲はお客様の持ち庫と保証金を他の先物会社に移転するべきです。これによって発生した合理的な費用は甲が負担します。
甲が保証金支払の危機が発生した場合、乙の同意を得て、甲は先物取引所の倉庫移動規則に基づいて取引先の持ち場を他の先物会社に移転する。
甲が支払うことができなかった乙の保証金は、甲が法律の手続きに従って責任を負います。
これによる合理的な費用は甲が負担する。
第76条甲乙双方は、本契約の解除を求める権利を有する。
甲は乙に代理関係の終止を提出する権利がありますが、書面で七日間前に乙に通知しなければなりません。
乙は口座を取り消す方式で、甲との代理関係を終了することができます。
但し、下記の場合、乙は口座を取り消すことができません。
(一)乙の口座に未決済契約を持っていますか?または受け渡し遺留問題がまだ解決されていません。
(二)乙と甲は未返済の債権、債務関係がある。
(三)乙と甲との取引紛争がまだ解決されていない場合。
第七十七条甲、乙は委託関係を終止し、乙は書面による販売手続きを行い、『取引先確認書』に署名しなければならない。
第十四節免責条項
第七十八条地震、火災、戦争などの不可抗力による取引の中断、遅延などについて、甲は責任を負いませんが、条件の許す範囲で必要なすべての救済措置を講じて不可抗力による損失を減らすべきです。
第79条国の関連法律、法規、規則、政策又は先物取引所規則の変更、緊急措置の発布などにより乙が負担するリスクについて、甲は責任を負わない。
第80条通信施設の中断、コンピュータプログラムの故障、電力の中断などの原因で指令伝達、執行遅延が発生した場合、甲に過失がない場合、甲は責任を負わない。
第81条電子化取引方式を採用する場合、乙は「先物電子化取引契約」の中の特殊免責条項を遵守しなければならない。
第十五節紛争解決
第八十二条甲乙双方は取引紛争または本契約に関連する紛争が発生した場合、自ら協議し解決し、または中国先物産業協会に調停を申請することができる。
甲、乙双方は下記の方式で解決することを約束します。
(一)上海仲裁委員会に仲裁してもらう。
(二)甲の登録所在地の人民法院に起訴する。
第十六節その他
第八十三条甲乙双方が締結した『先物ブローカー契約』及び関連付属品は、権利義務は甲乙双方にのみ及ぶ。
乙は甲の従業員の身分活動をしてはいけません。甲と形成した先物代理関係を利用して、オンライン取引またはその他の形式を通じて先物代理業務またはその他の活動を展開してはいけません。
乙の過失によって甲に経済損失を与えたり、甲の名声を損なったりした場合、乙は相応の賠償責任を負うべきです。
第八十三条本契約において、乙または双方が締結した『先物取引リスク説明書』、『取引先注意事項』、『取引先声明』、『口座開設申請書』、『手数料徴収基準』、及びその他の補充契約は本契約の不可分の構成部分であり、本契約と同等の法的効力を有する。
第八十四条本契約に規定されていない事項は、双方が別途協議する。
第85条本契約書は一式二部で、甲乙双方はそれぞれ一部を保有する。
甲、乙双方は本契約のすべての条項を詳しく読んでおり、上記の条項の意味を完全に理解し、相応の法律の結果を明確にし、及びいかなる一方の権利を制限する条項があることに気づきました。ここで、甲、乙双方は十分に協議し合意し、各自の自由意思表の表示を基礎に下記のように署名します。
甲:グウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウ
受権署名(及び/又は捺印):____________________
締結日:_______u_u_u u年_u u_u__u______u____u_u_u_u u u_u u u u u_u u u u u_u u_u u u_u u u u u u u u u u
乙:グウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウ
受権署名(及び/又は捺印):____________________
签署日期:_________年________月________日
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