会計就職資格証明書を取得してはいけない状況は何ですか。
『会計法』第40条の規定:「虚偽の財務会計報告書を提供し、粉飾決算をし、会計証憑、会計帳簿、財務会計報告書を隠匿または故意に破棄し、横領し、公金を流用し、職務横領など会計職務に関連する違法行為が法に基づいて刑事責任を追及された者は、会計従事資格証明書を取得または再取得してはならない。会計就職資格証明書を取り消された者のために、会計就職資格証明書を取り消された日から5年以内に、会計就職資格証明書を再取得してはならない。」具体的には、会計就職資格証明書を取得または再取得してはならない場合には、主に2つの種類があります。
(1)会計職務に関する違法行為があったとして法により刑事責任を追及された場合ユーザ、一生会計従業員資格証明書を取得または再取得してはならない。次のような動作があります。
①虚偽の財務会計報告書を提供する行為は犯罪行為を構成する。
②粉飾決算をする行為は犯罪行為を構成する。
③会計証憑、会計帳簿、財務会計報告書を隠匿または故意に廃棄することは犯罪を構成する行為である。
④横領して犯罪を構成する行為。
⑤公金を流用して犯罪を構成する行為。
ここでは「会計職に関する犯罪」に対する理解する。いわゆる会計役職会計担当者の職責範囲を指します。「会計職務に関する犯罪」とは、会計士が法に基づいて職責を履行する際に実施する犯罪を指す。したがって、会計士が犯した罪が会計職に確実に関係していると認定した場合にのみ、就業資格証明書を取得または再取得できないことを決定することができます。そうでなければ、会計就職資格証明書を取得する権利を奪う理由はありません。
(2)違法な規律違反行為に対して会計就職資格証明書を取り消された者は、会計就職資格証明書を取り消された日から5年以内に、会計就職資格証明書を再取得してはならない。これは違法で規律違反で犯罪を構成していない会計士の就職資格に対する規定である。
このような規定の理由は、主に以下の2点から考えられる:1つは、法律違反の会計士に更生の機会を与え、社会に復帰し、社会に奉仕し、国の経済建設に貢献するため、法律違反の会計士は再び就職資格を取得することができる、第二に、在職中の会計士に法を知り、法を守るよう教育し、その仕事の責任感を強め、自分の職場を大切にし、身をもって法を試さないため、就職資格を取り消す5年後に再び就職資格を取得することができる。
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