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保証会社はどうやって営業税の免除を申請しますか?

2010/12/4 17:25:00 451

信用保証機構の免税基本条件

  信用保証機構の免税基本条件


(一)政府の授権部門(中小企業政府管理部門)の同意を得て、法により企業法人として登録し、主に中小企業の担保サービスを提供する機構に従事する。


(二)営利を主目的としないで、業務の費用基準を保証して所在地の人民政府中小企業主管部門と同級人民政府物価部門の承認を経ます。


(三)健全な内部管理制度と中小企業のために担保を提供する能力を備え、経営業績が際立っており、保証項目に対して完備な事前評価、事中監視、事後償還と処置メカニズムを備えている。登録資金は2000万元を超えている。


(四)中小企業の累計貸付担保金額はその累計保証業務総額の80%を占め、単独の受保企業に提供された担保残高は担保機構自身の払込資本総額の10%を超えない。しかもその単独保証責任金額は最高で4000万元の人民元を超えない。


(五)担保資金と担保ローンの拡大率は3倍以下であり、その補償額は担保資金の割合は5%を超えない。


(六)所在地の政府中小企業管理部門の監督管理を受け、要求に従って所在地の政府中小企業管理部門に担保業務状況と財務会計報告書を提出する。


三年間の営業税減免政策の期限が満了した保証機構は、依然として上記の条件に合致する場合、引き続き免税の申請ができます。


 免税手続き


保証機構が自発的に申請し、省級中小企業管理部門と省級地方税務部門の審査を経て、推薦した後、国家発展改革委員会と国家税務総局の審査許可を得て、免税リストを発行します。リスト内の担保機関は関連書類を持って主管税務機関に免税手続きを申請します。


  免税期限


営業税の免税期限は三年で、免税時間は保証機構の主管税務機関が免税手続きをする日から計算します。


 原則


各省、自治区、直轄市、計画単列市の中小企業管理部門、地方税務局は本通知の要求に基づき、公開、公正の原則に従い、当地区の中小企業信用保証機構の審査推薦業務を真剣に行う。


各省、自治区、直轄市、計画単列市の中小企業管理部門、地方税務局は実際状況に基づき、前期信用保証機構の営業税減免業務の実施状況及び実施効果に対して監督検査を行い、営業税減免政策を享受している中小企業信用保証機構に対して動的管理を実施する。規定に違反して、減免条件に合致しない担保機構に対して、国家発展改革委員会と国家税務総局に事実どおり申告して免税を継続する資格を取り消します。

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