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地区をまたいで建設する企業所得税の問題は明確です。

2010/5/13 15:34:00 34

税務署

国家税務総局は5月4日、このほど、「地域をまたいで建設を経営する企業所得税の徴収管理問題に関する通知」を発行した。総分機構体制を実行する地区別経営建設企業は、その場で企業所得税を前納することを明らかにした。建設企業が所属する2級または2級以下の分枝機構が直接管理するプロジェクト部は、2級分枝機構にまとめて計算する。

お知らせは2010年1月1日より施行されます。



通知によると、総支社体制を実行する地区を跨いで建築企業を経営する場合、「統一計算、等級管理、その場で前納し、まとめて清算し、財政調庫」という方法で企業所得税を計算して納付しなければならない。



建設企業が所属する二級または二級以下の支店機構が直接管理するプロジェクト部(プロジェクト部の性質と同じ工事指揮部、契約段などを含む。以下同じ)はその場で企業所得税を前納しないと、その経営収入、従業員給与と資産総額は二級分支機構にまとめて計算し、二級分枝機構が規定の方法に従って企業所得税を前納する。



建設企業総機構が直接管理する地区を跨いで設立したプロジェクト部は、プロジェクトの実際の経営収入の0.2%を月単位または四半期ごとに総機構からプロジェクト所在地に企業所得税を事前に分配し、プロジェクト部が所在地の主管税務機関に前納しなければならない。



通知によると、地区をまたいで経営するプロジェクト部(二級以下の支店機構が管理するプロジェクト部を含む)は、プロジェクト所在地の主管税務機関に総機構所在地の主管税務機関が発行した「外出経営活動税収管理証明」を発行し、上記証明を提供していない場合、プロジェクト部所在地の所轄税務機関は期限を決めて再発行するよう促しなければならない。上記証明を提供できない場合、独立納税者としてその場で企業所得税を納付しなければならない。

同時に、プロジェクト部は所在地の主管税務機関に総機構が発行した証明書を提供しなければならない。このプロジェクト部は総機構または二級の支店機構が管理する証明書類である。


   
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