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労働紛争仲裁委員会が仲裁判断を下した後、執行主体の返書を変更しない。

2007/6/28 11:50:00 40433

   【内容分类】 劳动争议处理   【分类细目】 劳动争议仲裁   【时 效 性】 有效   【颁布单位】 劳动和社会保障部办公厅   【颁布日期】 2003.05.16   【实施日期】 2003.05.16   【失效日期】   【失效说明】   【标题】 关于劳动争议仲裁委员会作出仲裁裁决后不再变更被执行主体的复函   【发文号】 劳社厅函〔2003〕260号   【主题词】 劳动 仲裁 函   【正文】       关于劳动争议仲裁委员会作出仲裁裁决后不再变更被执行主体的复函    浙江省劳动和社会保障厅:    你厅《关于仲裁裁决生效后能否变更主体的请示》(浙劳社仲〔2003〕  66号)收悉。

民事訴訟法第2213条、最高人民法院の民事訴訟法適用に関する若干の問題に関する意見

これにより、労働仲裁判断の執行過程において主体消滅状況が発生した場合には、人民法院が関連規定に基づき処理する。

労働紛争仲裁_裁決が決定され、発効された後、仲裁手続は終了し、労働紛争仲裁委員会が仲裁裁定を下した後、執行主体は変更されない。

_二〇三年五月十六日

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【法規分類番号】L 352010004【時効性】有効【公布単位】労働と社会保障部【公布日】2000/03/17【実施日】2000/03/17【失効日】【内容分類】幹部給与【文号】労働社部発(2000)8号【注】【本文】各省、自治区、直轄市労働(労働と社会保障)庁(局):「全国年紀.