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「長安」の情はすでに過ぎ去った

2007/6/25 17:08:00 40432

出願人の長安自動車有限責任公司は、第12類マイクロ自動車商品に登録された第236662号商標(以下、引証商標一と略称する)及び第11類空調設備(冷暖房設備を含む)などの商品に登録を申請した第126、1951号「長安」商標(以下、引証商標二と略称する)、申請者である順徳市長長安電器実業有限公司が第11類空気調和装置などの商品に登録した第1138936号「長安」商標(以下、争議商標と略称する)に対して争議裁定申請を提出し、審査委員会は法に基づいて受理した。出願人が争議裁定を提出した主な理由は、争議商標指定商品が「乾燥設備」であることなどであり、引用商標2指定商品「乾燥通風、空調設備」などと用途や生産原料などの面で同じであり、類似商品に属する。両商標は字体は異なるが、いずれも「長安」という名称を使用しており、類似商品上の同じ商標であり、消費者の誤認や市場の混乱を招きやすい。また、出願人は1995年に第236062号「長安」商標を登録し、先行権利を持っているため、紛争商標の取消しを請求した。審査委員会は、引用商標指定使用商品を空調設備(冷暖房設備を含む)などとし、争議商標指定使用商品空調装置などと類似商品に属すると判断した。争議商標「長安」は引証商標2「長安」と同じ文字を使用し、争議商標と引証商標2はすでに類似商品に使用される近似商標を構成している。申請者の争議理由が成立した。また、被出願人はすでに「長安」商標を放棄することを明確に表明しており、紛争商標は取り消すべきである。出願人が引用した第236662号「長安」商標は、指定使用商品が「小型自動車」であり、争議商標指定使用商品「空気調和装置等」と類似商品ではなく、争議商標と引用商標は類似商品に使用される類似商標を構成していないため、審査委員会は出願人のこの主張を考慮しない。審査委員会は最後に法に基づいて、出願人が被出願人が第11類空気調和装置などの商品に登録した第1138936号「長安」商標に対する争議が成立し、第1138936号「長安」登録商標を取り消すことを決定した。
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異議者上海国脈通信株式有限公司は国家工商総局の商標局「第1096586号「国脈GOLDMINE及び図」の商標異議の決定について不服で、再審を申請します。異議を申し立てられた浙江国脈電信設備有限公司(旧瑞安市国脈電信設備実業公司)は商標審査委員会の規定期限内に答弁を行った。商標局の異議決定の主な理由は、異議の商標は漢字の「国脈」、英語である。