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増値税改革の深化に関する政策に関する公告

2019/3/22 11:40:00 4212

付加価値税、改革、政策

                                                                     

     

財政部税務総局税関総署公告2019年第39号

党中央、国務院の政策決定配置を徹底し、増値税の実質的減税を推進するため、2019年の増値税改革に関する事項を下記の通り公告する。

一、増値税一般納税者(以下納税者という)に増値税の課税販売行為または輸入貨物が発生した場合、16%の税率が適用された場合、税率は13%に調整される。10%の税率が適用された場合、税率は9%に調整される。

二、納税者が農産物を購入した場合、10%の控除率を適用した場合、控除率は9%に調整される。

納税者は13%の税率貨物の生産又は加工を委託する農産物を購入し、10%の控除率で仕入税額を計算する。

三、もとは16%の税率を適用して、しかも輸出税金還付-1.

輸出税金還付

輸出貨物労務率は16%で、輸出還付率は13%に調整されました。10%の税率が適用され、輸出還付率は10%の輸出貨物、国境を越えた課税行為で、輸出還付率は9%に調整されました。

2019年6月30日前(2019年4月1日前を含む)に、納税者の輸出前项に関わる貨物労務、前項に関わる越境課税行為が発生した場合、増値税免税法を適用する場合、購入時に調整前の税率に従って増値税還付率を徴収した場合、輸入調整前の輸出還付率はすでに調整後の税率に従って増値税の徴収を徴収し、適用された後の輸出還付率が適用されます。

輸出還付率の執行時間及び輸出貨物役務、国境を越える課税行為が発生した時間は、以下の規定に従い実行します。通関輸出の貨物役務(保税区及び保税区の輸出を除く)は、税関輸出通関申告書に明記された輸出日付を基準とします。

四、13%の税率を適用した海外旅行者の買い物出国還付品は、税金還付率11%である。9%の税率を適用した海外旅行者の買い物出国還付品は、税金還付率8%である。

2019年6月30日までに、調整前の税率に従って増値税を徴収する場合、調整前の税金還付率を実行する。調整後の税率によって増値税を徴収する場合、調整後の税金還付率を実行する。

税金還付率の執行時間は、税金還付品増値税普通領収書の発行日を基準とします。

五、2019年4月1日から、「営業税改徴増値税試行に関する事項の規定」(財税〔2016〕36号印刷発行)第一条第(四)項第1点、第二条第(一)項第1点が執行停止され、納税者が不動産取得または不動産建設工事における仕入税額は、再2年に分けて控除されない。

以前は上記の規定に従ってまだ控除済みでない控除前の税額は、2019年4月の税額の属する期間から売上税額から控除することができます。

六、納税者が国内旅客輸送サービスに購入した場合、その仕入税額は売上税額から控除できる。

(一)納税者が増値税専用領収書を取得していない場合、とりあえず以下の規定に従って仕入税額を確定する。

1.増値税電子普通領収書を取得した場合、領収書に明記された税額です。

2.旅客の身分情報を明記した航空輸送電子チケットの行程表を取得した場合、下記の公式に従って仕入税額を計算する。

航空旅客輸送の仕入税額=(運賃+燃油サーチャージ)÷(1+9%)×9%

3.旅客の身分情報を明記した鉄道乗車券を取得した場合、下記の公式に基づき計算した仕入税額:

鉄道旅客輸送収入税額=額面金額÷(1+9%)×9%

4.旅客の身分情報を明記した道路、水路などの他の乗車券を取得した場合、下記の公式に従って仕入税額を計算します。

道路、水路などの他の旅客の運輸収入税額=額面金額÷(1+3%)×3%

(二)「営業税改徴増値税試行実施弁法」(財政税〔2016〕36号発行)第二十七条第(六)項と「営業税改徴増値税試行に関する事項の規定」(財政税〔2016〕36号印刷)第二条第(一)項第五点において「購入した旅客輸送サービス、ローンサービス、飲食サービス、住民の日常サービスと娯楽サービス」を「購入ローン、飲食サービス」に変更する。

七、2019年4月1日から2021年12月31日まで、生産、生活性サービス業納税者が当期の仕入税額から10%控除でき、課税額を控除することができる(以下、加算控除政策という)。

(一)本公告でいう生産・生活性サービス業納税者とは、郵便サービス、電気通信サービス、現代サービス、生活サービス(以下、四つのサービスという)を提供することによって取得した売上高が全体の売上高の50%を超える納税者をいう。

四つのサービスの具体的な範囲は「販売サービス、無形資産、不動産注釈」(財政税〔2016〕36号発行)に従って実行される。

2019年3月31日までに設立された納税者は、2018年4月から2019年3月までの売上高(営業期間が12ヶ月未満の場合、実際の経営期間の売上高)が上記の規定条件に該当する場合、2019年4月1日から加算減額政策を適用する。

2019年4月1日以降に設立された納税者は、設立の日から3ヶ月の売上高が上記の規定条件に適合する場合、一般納税者として登録された日から加算減額政策を適用する。

納税者が加算減額政策を適用すると確定した後、その年内はもう調整しなくなり、今後の年度は適用されるかどうかは、前年度の売上高の計算に基づいて確定する。

納税者は計上することができるが、計上していない加算減額は、確定適用加算減額政策の当期に合わせて計上することができる。

(二)納税者は当期の仕入税額控除可能な10%に基づき当期加算減額を計上しなければならない。

現行の規定により、売上税額から控除できない仕入税額は、加算されて減額されます。すでに減額額された仕入税額を計上し、規定に従って仕入税額から転出した場合、仕入税額から当期に移送し、それに応じて減額されます。

計算式は以下の通りです。

当期計上加算減額=当期控除可能仕入税額×10%

当期の控除可能加算減額=前期末加算の控除額残高+当期加算の控除額-当期調整の減額額額

(三)納税者は現行の規定に従って一般税計算方法における課税額(以下、控除前の課税額という)を計算した後、以下の状況を区分して加算して減額する。

1.控除前の課税額はゼロに等しい場合、当期には控除加算して減額することができます。

2.控除前の課税額がゼロを超え、かつ当期の控除額から控除額を上回る場合、当期の控除額は減額されます。

3.控除前の課税額がゼロを超え、かつ当期の控除額に相当する場合、当期の減算加算減額額がゼロになる。

マイナスしていない当期は加算して減額に差し引くことができます。

(四)納税者が財貨役務を輸出し、国境を越えた課税行為が発生した場合、加算控除政策が適用されず、その対応する仕入税額は加算されて減額される。

納税者が輸出貨物役務を兼営し、国境を越えた課税行為が発生し、かつ加算して減額額することができない仕入税額を区分できず、以下の公式に従って計算する。

控除額に加算されない仕入税額=当期に区分できない全部の仕入税額×当期輸出貨物役務とクロスボーダー課税行為が発生した売上高÷当期全体の売上高

(五)タックス?ペイヤ-は単独で計算して減額の計算を加えて減額するべきです。

加算の適用を騙して減額政策に抵当する場合、または減額額額額に相殺する場合、「中華人民共和国税収徴収管理法」などの関連規定に従って処理する。

(六)加算控除政策の実行が満期になったら、納税者はもう加算して減額に差し引き、残額の加算は減額に差し引く。

八、2019年4月1日から、増値税期末に税金還付制度を試行する。

(一)同時に以下の条件に適合する納税者は、主管税務機関に対し、増分の還付を申請して税額を控除することができる。

1.2019年4月の税金の帰属期間から6ヶ月連続(四半期ごとに納税した場合、連続して二四半期)の増分の控除税額は皆ゼロより大きく、且つ第6ヶ月の増分の控除税額は50万元を下回らない。

2.納税信用の等級はA級またはB級である。

3.税金還付を申請する前に36ヶ月間、税金還付、輸出税金還付、または増値税専用領収書の詐取が発生していない場合。

4.税金還付申請前の36ヶ月は脱税のため税務機関に二回以上処罰されていない場合。

5.2019年4月1日から即時撤退、先征後帰(退)政策を享受していない。

(二)本公告でいう増分控除税額とは、2019年3月末に比べて新たに増加した期末留保税額をいう。

(三)納税者の当期に払戻可能な増分控除税額は、以下の公式に従って計算する。

払戻許可の増分控除税額=増分控除税額×仕入構成比例×60%

収入の構成比率は、2019年4月から税金還付申請前の税金が属する期間内に控除された増値税専用領収書(税控自動車販売統一領収書を含む)、税関輸入増値税専用納付書、税金完納証憑に明記された増値税額は、同期において全部控除された仕入税額の比重を占める。

(四)タックス?ペイヤ-は増値税の納税申告期間内に,主管税務機関に還付して税額を控除することを申請します。

(五)納税者が財貨役務を輸出し、国境を越えた課税行為が発生した場合、税額控除免除措置が適用され、税額控除免除を行った後も、本公告の規定条件に合致した場合、在留税額の還付を申請することができます。

(六)納税者が還付された控除税額を取得した後、該当して当期留保税額を控除しなければならない。

本条の規定により再度税金還付条件を満たす場合、引き続き主管税務機関に対して在留税額の還付を申請することができるが、本条第(一)項第1項に規定する連続期間は、繰返し計算してはならない。

(七)虚増項目、虚偽の申告またはその他の詐欺手段で、税金をだまし取って還付した場合、税務機関がその騙し取った税金を追納し、そして「中華人民共和国税収徴収管理法」などの関連規定に従って処理する。

(八)返却の増分は税額中央、地方分担メカニズムについて別途通知する。

九、本公告は2019年4月1日から実施する。

ここに公告する。

大蔵部税務総局税関総署

2019年3月20日

     

     

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