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通俗解読:異常証明書の実務処理(必ず見てください)

2017/5/19 22:03:00 26

異常証拠、実務処理、会計

税務機関が異常を発見したら、領収書を発行する企業を約束します。見つからないなら、領収書を発行する企業の領収書を一時停止します。領収書の受取人に対して、まだ控除していない仕入項目の場合は、しばらく異常に含まれて確認してください。

逸脱(不联)企業異常証認定

主管税務機関は増値税一般納税者(以下納税者と略称する)が商品の購入、販売(サービス)の品名に著しく乖離していることを発見し、虚偽で納税申告表の特定項目を記入して税務機関の審査を回避することは、対等の異常状況に比べて、適時に納税者に相談しなければならない。

電話、住所などの税務登録情報が虚偽で連絡できない、または二回の約束がつかない場合、納税者が主動的に主管税務機関に連絡する前に、主管税務機関は増値税領収書システムのアップグレード版を通じて当該納税者の領収書の発行を一時停止し、かつその取得及び発行した増値税領収書を異常増値税控除証明書(以下、異常証明書という)の範囲に入れ、増値税控除証憑審査システムに記入してください。

非逸脱(不联)企業異常証処理

主管税務機関は、納税者が取得した異常証明書に対して調査・確認を行う。

まだ控除を申告していない異常な証拠は、しばらく控除することができません。主管税務機関を通じて確認した後、現行の増値税の仕入税額控除規定に合致する場合、納税者は引き続き控除を申告することができます。

控除を申告した異常証憑は、主管税務機関により確認された後、現行の増値税の仕入税額控除規定に合致しない場合、すべて実行する。

収入税

転出する。

脱走(失联)企業異常証明書処理

通俗解読:

税務機関が脱走(不連合)企業の異常証憑を発見したら、領収書を発行する企業の領収書を停止します。

に対する

送り状

受け方、控除されていない仕入の場合は、税金の控除または還付ができません。仕入税額控除の場合は、まず仕入税額から転出します。すでに輸出税金還付が行われています。

逃げ企業の認定

脱走企業とは、税金義務を履行せず、税務機関の監督から離脱する企業のことです。

税務登録管理の関連規定に基づき、税務機関は現地調査、電話調査、税金関連事項の審査及びその他の徴収管理手段を通じて、依然として企業と企業の関係者に行方がないか調べ、或いは企業の代理記帳、税金申告員などに連絡することができますが、その事情を知らないで、企業の実際支配人に連絡することができない場合、当該企業は逃げていると判定できます。

脱走(失联)企業異常証認定

1.商業貿易企業が商品の購入、販売の名称が大きく乖離している場合、生産企業は実際の生産加工能力がなく、委託加工もなく、或いは生産エネルギー消耗と販売状況がひどく一致しない場合、或いは商品を購入すると直接にその販売した貨物を生産することができず、しかも加工を委託することがない場合。

2.直接行方不明になり、納税申告しない、または申告したが、増値税納税申告書の関連欄を記入することにより、税務機関の審査と照合を避け、虚偽の申告をすることができる。

逃げ(失联)企業の異常証拠を取得した方の処理

増値税一般納税人が異常証憑を取得し、まだ輸出還付の控除を申告していない場合、一旦控除または税金還付の手続きができません。すでに控除を申告した場合、まず仕入税額から転出します。すでに輸出還付が行われている場合、税務機関は異常証憑に関連した還付税額に基づき当該企業の他のすでに審査された税額に対して適用されます。

税金を払い戻す

輸出税還付の手続きを見合わせ、他の還付すべき税金や還付すべき税金が還付税額にかかわるものより小さい場合、輸出企業が差額分の担保を提供することができる。

確認した結果、現行の増値税の仕入税額控除または輸出税還付に関する規定に合致した場合、企業は引き続き控除を申告し、または担保を解除し、引き続き輸出税還付を行うことができる。

企業異常証憑処理その他規定

1.登録資本金は実際に納付してから確定納付に変更した後、税務機関は領収書の提供用量に重要な根拠を失い、企業が虚偽登録を通じてチケットを騙し、逃げてしまう問題を引き起こしやすい。

2.ダフ屋とチケット販売会社はとても歩きやすいです。特徴があります。

(1)税務登録または一般納税者認定を連続して行う複数の企業(会計代行の先生方は注意してください。)

(2)開票時によく単位名を変えて、商業貿易企業が多いです。

(3)設立時間は短く、設立時間は半年以内が多いが、営業規模は急速に拡大している。

(4)税務登録情報と同じで、企業法人、財務担当者、税金処理担当者は同じ人が多いです。

(5)登録住所は住宅団地のある階のある部屋が多く、明らかに対外経営に適していない。

(6)複数戸企業登録法人は同一人で、かつ税務登録情報に残されている携帯電話番号も同一携帯番号である。

3.もしいくつかの領収書を持っていたら、無効領収書のようですが、チェックアウトしたプラットフォームに正常票と表示されます。(領収書の電子情報がアップロードされ、紙のチケットと同期されていない可能性があります。)チェックしないでください。確認には異常領収書は参加できません。チェックして確認したら、また異常な領収書になります。

4.逃げたり、行方不明になったりした納税者及びその他の税務機関によって行方不明の非正常世帯に税金未納があるといつでも公告されます。

(詳細は図面を参照)

5.脱走企業または正常でない世帯の異常領収書について、審査を経て、確かに詐欺行為の疑いがあることを証明できます。検査部門に移管して検査します。

6.納税者が逃げて検査を展開できない場合は、保留して検査待ちとすることができる。

(基本的に「確認」は難しいです)。

7.政策根拠

(1)「国家税務総局の走走脱(失連)企業が増値税専用領収書の認定処理に関する問題に関する公告」(国家税務総局公告2016年第76号)

(2)「国家税務総局の異常増値税控除証明書控除問題に関する通知」(税総発〔2015〕148号)

(3)「国家税務総局の一部の大型電気製品小売企業の増値税の保存に関する通知」(国税書簡[2008]279号)

(4)「国家税務総局の革新的な税金サービスと管理に関する意見」(税総発〔2014〕85号)

(5)国家税務総局の「税務査察事件源管理弁法(試行)」の印刷に関する通知(税総発〔2016〕71号)

(6)国家税務総局の「増値税専用領収書審査操作規程(試行)」の印刷に関する通知(国税発〔2008〕33号)

(7)「国家税務総局の増値税暴走領収書データの収集業務に関する問題に関する通知」(国税書簡[2007]517号)

(8)「国家工商行政管理総局、国家税務総局の長期休業未経営企業の業務整理に関する通知」(工商企業監字〔2016〕97号)

(9)「国家税務総局の増値税暴走領収書の快速反応メカニズムの確立に関する通知」(国税発〔2004〕123号)。

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