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企業の出張手当及び出張途中の食事代の税金問題

2016/10/25 22:38:00 28

企業の出張、補助金、税金問題

企業の業務人員が出張中に発生した交通費、宿泊費などは領収書によって精算した費用で、企業が清算する仕事の中で正常に精算すればよく、売上が増加した後に、上記の費用は専用領収書を取得し、或いは仕入税額控除を許可する合法的な領収書(橋を渡る通行料)も仕入税額控除ができます。

企業は出張者に対して、通常の費用以外に現金で支払った出張手当は、合法的な領収書を取得して清算しなければならないですか?

給料給

所得は一緒に個人所得税を計算しますか?

出張手当は、出張費用とは違っています。

出張費用は業務員の出張中に実際に発生した費用であり、規定通りの領収書を取得し、清算時に会社が審査処理しなければなりません。出張手当は出張者に対して苦労した補助金です。このような苦労の支払いは無形にできます。また、従業員が出張の快適さを向上させるために、会社の出張費用規定の限度額を突破し、交通、宿泊の等級を高める有形なものです。

会社は従業員を励ますために、一定の標準的な補助を行います。

例えばA社の規定:業務員は指定地区に出張して、毎日交通費の清算基準は100元で、宿泊費は200元で、上記の二つの種類の費用はチケットの精算によって、自負を超えて、基準より低いです。実際の発生額によって。

清算する

また、出張の補助金として業務員が50元を支給します。

この規定により、甲の業務員が清算する時、運賃80、宿泊費200は清算費用330元(=80+200+50)を取得できます。乙の業務員が清算する時、運賃50、宿泊費300、それでは清算費用300元(=50+200+50)を取得できます。丙の業務員が清算する時、運賃140元、宿泊230元です。

上記の50元の出張手当は領収書の引き出しの有無にかかわらず、企業が現金で精算します。チケット、宿泊費などの費用は領収書を取得しなければなりません。そして、企業の出張旅費精算制度に基づいて精算します。

(国税発[1994]089号)国家税務総局の「個人所得税徴収若干の問題に関する規定」の印刷配布に関する通知で明確に規定している:

(二)下記は給与、給与性質の補助金、手当または納税者本人の給料、給与所得項目の収入に属さない場合、非課税とする。

1.一人っ子手当。

2.公務員給与制度を実行し、基本給与総額の補助金、手当の差額と家族構成員の副食品手当を組み入れていない場合。

3.託児手当。

4.

旅費手当てを出す

誤食補助。

財政部の規定によると、個人は公務で都市部、郊外で働いてはいけません。勤務先で食事をすることはできません。実際に食事をする必要があります。実際の食事の数によって、規定の基準に従って、誤った食事代を受け取ります。

一部の単位は誤食補助の名義で従業員に交付する手当、手当は、当月賃金、給与所得を合わせて個人所得税を計算しなければならない。

上記の2つの文書の規定から見ると、企業の従業員の出張中に発生した出張手当は、昼食手当を含み、個人所得税の非課税項目であり、この規定の範囲を超えて、また企業制度の制約を超えた金額の場合、企業員の当月賃金、給与所得に計上して個人所得税を計算しなければならない。

出張手当は、現在国家が統一的に規定されていません。各地の税務機関が実施する場合、一般的に現地の財政部門が指定した公務員出張補助金標準を参照して、各企業は決して税金計画の手段として任意に補助金の金額を拡大してはいけません。

2007年に公布された「中華人民共和国企業所得税法」第八条の規定によると、企業が実際に発生した収入取得に関する合理的な支出は、コスト、費用、税金、損失及びその他の支出を含み、課税所得額を計算する際に控除することが許されている。

「新企業所得税法実施条例」の第二十七条では、企業所得税法第八条でいう合理的な支出とは、生産経営活動の慣例に合致し、当期損益または関連する資産コストの必要と正常な支出に計上しなければならないと規定しています。

企業の業務人員差旅手当は上記の規定に適合していますので、標準範囲内の金額の部分については、税引き前控除ができます。標準を超えた部分については、個人給与所得に計上して個人所得税を差し引いた後も、税引き前控除ができます。

出張中の食事代は、結局旅費を支払うべきですか?それとも招待費を支払うべきですか?これは小さな問題ではありません。

出張費用に計上すると、全額税引前控除ができ、招待費に計上すると、額面価値の60%に従って所得税引前控除ができます。また、税引前控除総額は業務招待費全体の税引き前控除基準の制限を受けます。

出張中の食事代を区別すると、どのような費用になりますか?

出張者が自分で規定通りに消費する場合、旅費、出張者が消費する食事代は企業の出張旅費の基準を超えています。清算する場合、超過分を個人の給与・給与所得に計上し、所得税を計算し、超過していない場合は旅費に計上します。


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