遊休商標の再回収はどうすればいいですか?
ここ数年来、中国の商標登録申請量は持続的に向上し、2015年には287.6万件の商標登録申請を受理し、2008年の4.12倍で、14年連続で世界一となった。しかし、企業の知的財産権意識が日増しに高まっている喜ばしい状況の下で、私たちは一つの事実に直面しなければならない:中国の登録商標の実際の使用率は登録量の半分にも満たない。
国家知的財産権局の2015年の権威あるデータによると、中国大陸の53%の閑置商標がある。現在、わが国の商標登録数は依然として増加傾向を維持しているが、再生不可能な資源として、商標資源は次第に枯渇し、「有名無実」の閑置商標は巨大な資源浪費をもたらす。
遊休商標とは、商標専用権を取得した後に使用されなかったり、長期にわたって使用されなかったりした登録商標を指す。
このような登録商標が放置されている原因は、主に以下のいくつかの面がある。
1、企業が経営範囲の変更、改制、破産、商標登録者の死亡または終止などの場合、商標の処理を無視し、無人管理の商標を招く。
2、ブランドの発展、製品の売れ残りなどの原因で企業に使用されなくなった商標を放置された。
3、個人或いは企業が悪意を持って投資の商標として登録する。
4、名企業がブランドを保護するために登録した防御商標。
商標は企業の無形資産に属し、非常に大きな価値を持つべきであるが、長期にわたって使用されず、登録商標を「名実ともに」放置状態にし、その登録商標に価値を生じさせることができず、その機能と役割を発揮するだけでなく、他人の登録申請とそれと同じまたは類似の商標の使用にも影響を及ぼす。閑置商標をどのように処理すべきかは、業界内で急がれる大きな問題となっている。
わが国の「商標法」第四十九条の規定は、登録商標正当な理由なく3年連続で使用しない場合、いかなる部門または個人も商標局に当該登録商標の取り消しを申請することができる。これは、アイドル商標は商標登録者に属するが、3年連続で使用しないと取り消される危険に直面することを意味する。
商標登録抹消には、出願抹消と商標局が自ら抹消する2つの状況が含まれ、商標登録者が自分の登録商標を使用したくない場合、商標局に抹消申請を提出することができる。商標局が自発的に抹消する場合は主に以下のいくつかがある。
商標の有効期限が過ぎた場合、企業も継続展を行っていない登録手続きの商標について、我が国の《商標法》第40条は規定する:“登録商標が有効期限が切れて、引き続き使用する必要がある場合、期限が切れる前の12ヶ月以内に継続展の登録を申請しなければならない;この期間に申請を出していない場合、6ヶ月の猶予期間を与えることができる。まだ申請を出していない場合、その登録商標を抹消する。”
また、中国の「商標法」第四十九条は「商標登録者が登録商標を使用する過程で、自ら登録商標、登録者の名義、住所またはその他の登録事項を変更した場合、地方工商行政管理部門は期限付きの改正を命じる。期限が満了しても是正しない場合、商標局はその登録商標を取り消す」と規定している。
以上の2つの商標登録者が不作為の場合に生じた遊休商標は、商標局が取り消す権利を有する。
企業が特殊な状況で商標の処理を無視したことによる商標アイドル状態商標の有効期間内に、当該商標を引き続き保留したい場合、「商標法」第40条及び41条の規定によると、商標登録者は当該商標を継続し、変更することができ、無人管理によって商標局に自発的に抹消されることを避けることができる。
中国の「商標法」第四十二条は、登録商標の所有者は法律の許容範囲内で、その登録商標を他人の所有に移すことができると規定している。登録商標の申請には平均13ヶ月かかり、かつ近似などの理由で国家商標局に却下されるリスクがあり、商標譲渡には6~10ヶ月しかかかりません。譲渡された商標自体が国家商標局がすでに承認した登録商標であり、商標を却下する可能性はなく、リスクは小さいです。商標を必要とする企業にとって、商標譲渡のメリットは自喩ではない。
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