「企業年金」は支給を規範化しなければならない
老付は今年、職場の規則制度に重大な違反をしたため、所属会社は労働関係を解消したが、その後、夫婦の感情が合わなかったため、妻は離婚を要求した。財産分割の際、老付の妻は、老付は勤務期間中に10万元近くの「企業年金」があり、夫婦共同財産として分割しなければならないと提案した。老付も妻の要求に同意し、元職場人事部に来て、自分の「企業年金」を引き出すように要求した。意外なことに、会社人事部は会社の「従業員企業年金実施案」の中で、企業年金の給付金は従業員の給付金と会社の給付金の2つの部分からなると規定している。会社の供金口座の金額の帰属は従業員の会社でのサービス年限によって変化し、サービス年限が2年未満または労働者の原因で解雇された場合、帰属割合は0である。老付系は使用者の規則制度に重大な違反をしているため、「企業年金」の企業が納付した全額はすでに会社の口座に振り込まれており、現在年金の個人口座の金額は3万元余りにすぎない。また、企業年金口座も勝手に引き出すことはできず、老後の支払いを待ってから支払う必要があります。このような回答は老付を馬鹿にしているが、職場人事部のこのような回答には法的根拠があるのだろうか。筆者は本文を借りて「企業年金」の性質と規範的な支出問題について簡単に紹介した。
一、使用者は規則制度に基づいて単位の納付部分を分配する権利がある。
企業年金は多層養老保険制度の重要な構成部分であり、国は企業が自身の経済力と経営状況に基づいて、当社従業員のために企業年金計画を構築することを提唱し、奨励している。上海市人民政府弁公庁は2008年に市労働保障局、市財政局の『当市の企業年金制度実施に関するいくつかの問題点に関する意見の通知』(上海府弁発〔2008〕30号)を転送し、その中で「四、企業年金の口座管理と待遇支払…(二)企業の納付は企業年金案の規定条項に基づいて計算された額を従業員個人口座に記入し、従業員個人の納付は全額個人口座に記入しなければならない…(4)企業の納付はすでに個人口座に記入されている部分は、従業員の勤続年数に基づいて帰属個人の割合を決定し、勤続年数の増加に応じて帰属割合を増加させることができる。契約期間が満了して労働関係を終了したり、企業の原因で労働関係を解除したりした場合、企業の納付金が個人口座に記入されている部分はすべて従業員個人に帰属しなければならない。」
これは、企業の納付金が個人口座に記入されている部分は、従業員の勤続年数に基づいて個人に帰属する割合を決定することができ、勤続年数の増加に伴って相応に帰属する割合を増加することを意味する。企業は集団協商制度またはその他の民主的手続きを経て確定し、登録された年金案の明確な条項に従って、企業の納付資金に対して自主分配権を行使することができ、従業員の当期労働契約期間内に、企業の納付金がすでに個人口座に分配され、記入された後でも、案の中で明確な帰属条項に従って再確認と調整を行うことができる。
本文の前述の実例と結びつけて、使用者はその有効な規則制度に基づいて、企業が納付した年金の全額をすでに会社の口座に振り込んだことは法律の規定に違反していないが、労働者が個人的に納付した部分については、企業は控除する権利がない。
二、「企業年金」はいつでも受け取ることができない。
中華人民共和国労働・社会保障部令第20号『企業年金試案』第12条は、「従業員は国が規定する定年に達した場合、本人の企業年金個人口座から企業年金を1回または定期的に受け取ることができる。従業員が国が規定する定年に達していない場合、個人口座から事前に資金を引き出してはならない。出国定住者の企業年金個人口座資金は、本人の要求に応じて一度に支払い私にください。同時に、同法第14条は、「従業員または退職者が死亡した後、その企業年金個人口座残高は、その指定した受益者または法定相続人が一括して受け取る」と規定している。
このように、企業年金は属性的に簡単ではないことがわかります貯蓄制度ではなく、補充型の養老保険です。本市の関連規定に基づき、以下の条件の1つに合致し、企業年金の申請手続きを行うことができる:1.法定退職年齢に達し、退職(退職)手続きを行う場合、2.市級労働能力鑑定機構により労働能力を完全に喪失したと鑑定された場合、3.出国、出国定住し、基本養老保険関係の終了手続きを行った場合、4.保険加入者が在職中に死亡した場合。そのため、本文の前述の例では、労働者が財産を分割する際に「企業年金」の抽出を要求することも明らかに不可能である。
三、「企業年金」は夫婦共同財産ではない。
本文の前述のケースでは、労働者の「企業年金」は夫婦共同財産に属しているかどうかという別の問題も発生する。企業年金は従業員の給与所得から控除されて年金口座に入るため、夫婦関係が存続している間の企業の年間検査の累積分は夫婦共同財産に属すべきだという見方がある。
筆者は、上記の観点は議論に値すると考えている。『企業年金試案」、企業年金とは、企業とその従業員が法に基づいて基本養老保険に加入した上で、自発的に設立した補充養老保険制度を指す。従業員は、国が定める定年に達した場合、本人の企業年金個人口座から企業年金を1回または定期的に受け取ることができる。企業年金は本質的に期待できる養老保険金であり、従業員が法定退職年齢に達したり、その他の約定条件に合致したりした場合にのみ取得できる。我が国の婚姻法では、夫婦共同財産とは夫婦の婚姻関係が存続している間に得られる財産を指すと規定している。もし労働者が離婚ファッションで企業年金を受け取る条件を備えていなければ、企業年金はまだ夫婦共同財産に転化していないため、この時企業年金は夫婦共同財産として処理することはできない。
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